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| 1. | 著作権に関する調査を本ルールにより行います。 |
| 2. | 調査依頼者は、所定の依頼書にて調査依頼をし、受託者はこれにより調査を行います。 |
| 3. | 調査を2段階に分けます。
@ 予備調査 : 調査の可否や難易度を測るもので、「調査期間、費用の見積書」を提出します。 |
| 4. | 調査依頼者は、調査に係わる所定の費用を負担しなければなりません。 |
| 5. | 調査受託者は、真摯かつ万全の調査活動を行いますが、本調査において期待する調査結果が100%得られるとの保障はできません。但し、その場合でも、裁定手続きの資料として調査報告書を活用することができます。 * 裁定手続き=著作権者不明等の場合でも著作物を利用することができる手続き |
| 6 | 万一、調査期間が、見積書で提示した期間を超過せざるを得ない場合は、依頼者に中間報告を行います。 |
| 7. | 万一、調査受託者の調査結果に過失があったために調査依頼者に損害が発生した場合は、次により賠償します。次のいづれとするかは、本調査依頼時にいづれかを選択していただきます。
@ 調査費を上限として賠償する(通常の調査費) |
| 8. | 調査報告書では、調査結果と共に著作物使用に関するアドバイスを付すことがあります。しかし、このアドバイスを超えるコンサルティングについては、原則として別料金となります。 |