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3.平成13年1月分(2月納付期限分)から、介護保険料率が10.8/1000となりました。
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これにより、40歳〜64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する人の保険料率は、医療に係る保険料率(85/1000)と合わせて95.8/1000となりました。
また、平成13年3月分(4月納付期限分)からは、新年度の介護保険料率が適用され、変更となる予定です。
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2.平成13年1月1日から、健康保険の標準報酬月額の下限が改訂されました。
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報酬が95,000円未満の人の標準報酬月額は92,000円でしたが、報酬が101,000円未満までの人の標準報酬月額が98,000円となりました。
該当者には、改定の通知が社会保険事務所等よりありますので、届出の必要はありません。
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1.平成12年10月1日より、厚生年金保険標準報酬月額の上下限が改訂されました。 |
30等級(92,000円〜590,000円)の標準報酬月額が、
下限が98,000円に、上限が620,000円に引き上げられま下。
下限 92,000円 ⇒ 98,000円
上限 590,000円 ⇒ 620,000円