ソフトウェアの税務

従来の取扱い(平成12年度改正前)
 法人税法上、他者から購入等したソフトウエアは、繰延資産となり、5年間で均等償却することとされ、自社開発などの場合には資産計上は不要となっていました。
 
改正後の取扱い(平成12年度改正後)
 ソフトウエアの取扱いが次のように改正されました。
 @資産区分の変更
 税務上の資産区分が、繰延資産から無形固定資産に変更
 A耐用年数の制定
 ソフトウエアが無形固定資産(減価償却資産)と定められたことから、耐用年数省令において下記のように定められました。

▼ 無形減価償却資産(別表第三)
  ● 複写して販売するための原本 ……… 3年
  ● その他のもの ………………………… 5年
▼ 開発研究用減価償却資産(別表第八)
  ● ソフトウエア …………………………  3年

 B適用時期
 平成12年4月1日以後に取得されるものから適用されます。
 
改正に伴う注意事項
 @少額減価償却資産の基準の適用
 従来、繰延資産たるソフトウエアは、その取得価額が20万円未満のものについて、支出した事業年度において損金経理したときはその事業年度の損金とされていましたが、減価償却資産とされたことにより、取得価額が10万円以上のものは、資産計上することとなります。
 A一括償却資産の適用
 繰延資産については適用のなかった一括償却(10万円以上20万円未満の減価償却資産の3年間均等償却)が認められることとなります。

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