会社分割と営業譲渡

会社分割 商法改正と労働契約継承法により新設。赤字会社の分割は禁止。
企業の一部門を独立させる際、個別債権者に同意を取りつけなくとも契約や取引関係が一括して新会社に引継がれる(包括継承)。労働契約は、原則として新会社に引継がれ、従業員の転籍には本人・労組の同意は不要。
分割後に労使で合意すれば、労働条件の切り下げができ、転籍拒否は解雇もあり得る。
営業譲渡 従来型の分社方式。
契約や取引関係は、営業譲渡先に個別に継承される。従業員の転籍には、民法625条による本人又は労組の同意が必要となる。

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