解雇ルールの法制化

政府の総合規制改革会議の基本方針を踏まえ、厚生労働省の労働政策審議会が2001年9月から検討を開始しており、2003年の通常国会までに関連法案を提出する予定で進んでいる。

現在の解雇ルール
労働基準法過去の判例
30日前に予告すれば解雇可能。

労働基準法第20条(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(以下、略)

 過去の裁判所の判例では、次の4条件を満たす必要があるとされている。
 (1) 人員削減の必要性がある
 (2) 解雇を回避する余地がない
 (3) 解雇対象者の選定が客観的・合理的である
 (4) 労使協議など妥当な手続きを踏んでいる

[ 情報ページの表紙へ ]


Copyright (C) (株)ビークライン(株)サポネット 2001 All Rights Reserved.