これからの企業年金の骨格

DB (Defined Benefit), 確定給付年金(2002年4月〜)
現行 2002年4月〜
▼厚生年金基金 ▼ 厚生年金基金
現行制度と同じ
▼ 税制適格年金 ▼ 基金型企業年金
厚生年金基金から厚生年金の代行給付部分を取り除いた制度
▼ 規約型企業年金
税制適格年金を改良した制度
▼ 混合型企業年金
一定の年金額を保証 → 政省令で定める

DC (Defined Contribution), 確定拠出年金(2001年10月〜)
現行 2001年10月〜新設
制度なし ▼ 企業型(企業が従業員のために導入)
[既に確定給付型の企業年金がある場合]
企業が拠出する従業員一人当たりの掛金の限度額=月18,000円

[企業年金がない場合]
企業が拠出する従業員一人当たりの掛金の限度額=月36,000円

▼ 個人型(個人単位で加入する場合 → 平成14年1月1日施行)
[確定給付型も確定拠出型も導入しない企業の従業員]
一人当たりの掛金の限度額=月15,000円

[自営業者など]
掛金の限度額=月68,000円

(注)公務員と公的年金の保険料が免除されている専業主婦などを除き、20歳以上60歳未満の人が加入でき、企業型の導入は労使が協議して決める。
いずれの場合も、従業員、加入者が自らの判断で掛け金を運用する。
企業は、確定拠出年金の管理・運営を任せる企業を選定し、運営管理機関は従業員に3種類以上の運用商品を提示する(元本確保型商品の提示義務がある)。
従業員は、自らの判断で商品を選び運用する。各自の個人口座が用意され、残高を確認できる。年金の受給は原則60歳から。

上記のうち、個人型確定拠出年金の概要
対象 自営業者や企業年金を持たない企業の従業員
申込 国民年金基金連合会
掛金 ●自営業者:毎月68,000円まで非課税で拠出可
●企業年金を持たない企業の従業員:毎月15,000円まで
受給 原則として60歳以上になって年金や一時金として受け取る
費用 ●国民年金基金連合会へ:加入時に2,000円、毎月100円の事務手数料
●運営管理機関へ:年間数千円程度(運営機関は、加入時に利用する銀行・証券会社を決める)
流れ
  ┌─┐             ┌─┐      ┌─┐
  │ │             │ │      │ │
  │ ├────────────→│国│      │銀│
  │ │   加入・掛金拠出   │民│      │行│
  │加│             │年│      │な│
  │ │      ┌─┐    │金├─────→│ど│
  │ │      │運│    │基│ 運用委託 │の│
  │ ├─────→│営├───→│金│      │運│
  │入│ 個別運用 │管│ 運用 │連│      │用│
  │ │ 指示   │理│ 指示 │合│      │機│
  │ │      │機│    │会│      │関│
  │ │      │関│    │ │      │ │
  │者│      └─┘    └┬┘      └─┘
  │ │              │          
  │ │←─────────────┘          
  │ │ 年金や一時金給付(原則60歳以上)        
  └─┘                         

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