| DB (Defined Benefit), 確定給付年金(2002年4月〜) |
| 現行 | 2002年4月〜 |
| ▼厚生年金基金 | ▼ 厚生年金基金 現行制度と同じ |
| ▼ 税制適格年金 | ▼ 基金型企業年金 厚生年金基金から厚生年金の代行給付部分を取り除いた制度 |
| ▼ 規約型企業年金 税制適格年金を改良した制度 | |
| ▼ 混合型企業年金 一定の年金額を保証 → 政省令で定める |
| DC (Defined Contribution), 確定拠出年金(2001年10月〜) |
| 現行 | 2001年10月〜新設 |
| 制度なし | ▼ 企業型(企業が従業員のために導入) [既に確定給付型の企業年金がある場合] 企業が拠出する従業員一人当たりの掛金の限度額=月18,000円
[企業年金がない場合] |
| ▼ 個人型(個人単位で加入する場合 → 平成14年1月1日施行) [確定給付型も確定拠出型も導入しない企業の従業員] 一人当たりの掛金の限度額=月15,000円
[自営業者など] | |
| (注)公務員と公的年金の保険料が免除されている専業主婦などを除き、20歳以上60歳未満の人が加入でき、企業型の導入は労使が協議して決める。 いずれの場合も、従業員、加入者が自らの判断で掛け金を運用する。 企業は、確定拠出年金の管理・運営を任せる企業を選定し、運営管理機関は従業員に3種類以上の運用商品を提示する(元本確保型商品の提示義務がある)。 従業員は、自らの判断で商品を選び運用する。各自の個人口座が用意され、残高を確認できる。年金の受給は原則60歳から。 |
| 上記のうち、個人型確定拠出年金の概要 |
| 対象 | 自営業者や企業年金を持たない企業の従業員 |
| 申込 | 国民年金基金連合会 |
| 掛金 | ●自営業者:毎月68,000円まで非課税で拠出可 ●企業年金を持たない企業の従業員:毎月15,000円まで |
| 受給 | 原則として60歳以上になって年金や一時金として受け取る |
| 費用 | ●国民年金基金連合会へ:加入時に2,000円、毎月100円の事務手数料 ●運営管理機関へ:年間数千円程度(運営機関は、加入時に利用する銀行・証券会社を決める) |
| 流れ |
┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────→│国│ │銀│ │ │ 加入・掛金拠出 │民│ │行│ │加│ │年│ │な│ │ │ ┌─┐ │金├─────→│ど│ │ │ │運│ │基│ 運用委託 │の│ │ ├─────→│営├───→│金│ │運│ │入│ 個別運用 │管│ 運用 │連│ │用│ │ │ 指示 │理│ 指示 │合│ │機│ │ │ │機│ │会│ │関│ │ │ │関│ │ │ │ │ │者│ └─┘ └┬┘ └─┘ │ │ │ │ │←─────────────┘ │ │ 年金や一時金給付(原則60歳以上) └─┘ |