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1.平成13年4月にかかる給与分から、保険料率が高くなりました。
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詳細はこちらです。
産業別の料率表
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雇用保険料率 |
| 合 計 |
事業主の負担分 |
被保険者負担分 |
| 一 般 |
15.5/1,000 |
9.5/1,000 |
6/1,000 |
| 農林水産・清酒製造業 |
17.5/1,000 |
10.5/1,000 |
7/1,000 |
| 建設業 |
18.5/1,000 |
11.5/1,000 |
7/1,000 |
(注)各保険料率は、賃金総額に対する率
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2.雇用保険:基本手当の給付体系が変わりました(平成13年4月1日以降の離職)。 |
基本手当の給付体系の変更に伴い、改正前の雇用保険法に基づく個別延長給付制度及び同制度に基づく各種の給付延長の諸措置は、平成13年3月31日以前から既に所定給付日数分の基本手当を受給している方を含め、平成13年4月以後は新たに行われなくなります。
〔法改正後の所定給付日数〕
(1)一般の離職者((2)及び(3)以外の理由の全ての離職者。定年退職者や自己の意思で離職した者)
被保険者区分 (全年齢共通) |
被保険者であった期間 |
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5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
| 一般被保険者 |
90日 |
120日 |
150日 |
180日 |
| 短時間労働被保険者 |
90日 |
90日 |
120日 |
150日 |
(2)障害者等の就職困難者
| 一般被保険者 |
短時間労働被保険者 |
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1年未満 |
1年以上 |
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1年未満 |
1年以上 |
| 45歳未満 |
150日 |
300日 |
30歳未満 |
150日 |
240日 |
| 45〜65歳未満 |
150日 |
360日 |
30〜65歳未満 |
150日 |
270日 |
(3)倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
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被保険者であった期間 |
| 1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
| 30歳未満 |
90日 (90日) |
90日 (90日) |
120日 (90日) |
180日 (150日) |
− ( − ) |
30歳以上 45歳未満 |
90日 (90日) |
90日 (90日) |
180日 (150日) |
210日 (180日) |
240日 (210日) |
45歳以上 60歳未満 |
90日 ( 90日) |
180日 (180日) |
240日 (210日) |
270日 (240日) |
330日 (300日) |
60歳以上 65歳未満 |
90日 ( 90日) |
150日 (150日) |
180日 (150日) |
210日 (180日) |
240日 (210日) |
(注1)カラーの部分は、一般の離職者よりも給付日数が手厚い部分
(注2)( )内は、短時間労働被保険者の場合の日数
特定受給資格者= 倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされたものとして手厚い給付日数が給付される人とは、具体的には、下記に該当する人をいいます。
| ●「倒産」等により離職した者 |
| (1) | 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止)に伴い離職した者 |
| (2) | 事業所の縮小又は廃止に伴い離職した者 |
| (3) | 事業所の移転により通勤困難となったことにより離職した者 |
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| ●「解雇」等により離職した者 |
| (1) | 解雇(重責解雇を除く。)により退職した者 |
| (2) | 実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違していたことにより退職した者 |
| (3) | 継続して2か月以上にわたり、賃金の一定割合以上が支払われなかったことにより退職した者 |
| (4) | 賃金が、その者に支払われていた賃金に比べて一定程度未満に低下したため退職した者(低下の事実が予見困難なものに限る。定年後の賃金低下などは対象外) |
| (5) | 離職の直前3か月間に、労働基準法上に基づき定める基準を超えて残業が行われたため、又は生命・身体に重大な影響を及ぼす法令違反等について行政機関から指摘を受けたにもかかわらず、事業所において改善が行われなかったため退職した者 |
| (6) | 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため、雇用契約の終了を余儀なくされた者 |
| (7) | 期間の定めのある雇用契約が反復された場合であって、当該雇用契約が更新されないことが予期できない事態と同視しうる状態(一定期間以上、反復された雇用契約が継続した場合)で、雇用契約が更新されないことにより、退職した者 |
| (8) | 上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した者 |
| (9) | 事業主から直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより退職した者 (従来から設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して退職した場合は、これに該当しない) |
| (10) | 全日休業により、3か月以上連続して労働基準法上の休業手当が支給されたことにより退職した者 |
| (11) | 事業主の事業内容自体が法令に違反するに至ったため退職した者 |
離職の日が平成13年4月1日以後の日である受給資格者は、再就職手当の支給額の算定方法が変更され、再就職手当の給付額が、支給残日数の3分の1に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となりました。
* 再就職手当は、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上で ある場合に支給されます。その他の支給要件は現行と同じです。
>TR>|
4.育児休業・介護休業給付の率が変わりました。 |
平成13年1月以降の育児休業及び介護休業期間について、育児休業給付及び介護休業給付の給付率が、休業前賃金の40%(従前は25%)に引き上げられました。育児休業期間及び介護休業期間が、施行日である平成13年1月1日の前からそれ以後にわたる場合には、その初日が平成13年1月1日以後である支給単位期間の部分に係る支給率が引き上げられます。
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5.パートタイム労働者、登録型派遣労働者の適用要件が変わりました。 |
短時間労働被保険者(パートタイム労働者)及び登録型派遣労働者の適用基準の緩和等が行わ、平成13年4月1日から、短時間労働被保険者及び登録型派遣労働者に係る雇用保険の適用基準のうち年収に係る要件(「年収90万円以上の就労であること」)が撤廃されました。また登録型派遣労働者について、1年未満の期間や派遣先事業所が複数に変わるように、断続的に派遣就業を繰り返す者でも、派遣元事業所において、1年以上雇用される見込みがある場合には、雇用保険が適用されることが明確となるよう適用基準が改正されています。
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