2001年度の税制改正により、従来6年だったコンピュータの法定耐用年数(減価償却期間)が、パソコン(PCサーバは除く)は4年に、その他のコンピュータは5年に、それぞれ短縮されました。
従来の法定耐用年数は6年で、陳腐化して3年で償却しようとする場合は、有税償却(償却費の全額は費用として認められず、一部は課税対象となる)扱いとなっていました。
法定耐用年数改正の効果(試算=定率法の場合):
初年度の償却額は、4年償却では取得価額の43.8%で、従来の6年償却の初年度31.9%と比べると、例えば100万円でパソコンを取得した場合、初年度は従来より11.9万円多く費用計上できることになります。
下記第1項の法定耐用年数改正にあわせ、法定耐用年数に連動してきまるリース契約の設定可能期間も変わります。
売買と見なされない「適格リース」の期間が、コンピュータについては従来は4年から8年でしたが、今後はパソコンは2年から5年、他のコンピュータは3年から6年となります。詳細は、リース会社に確認しましょう。
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