税制:パソコンの法定耐用年数

1.パソコンの法定耐用年数が4年に、他のコンピュータは5年に(2001年度税制改正)

2001年度の税制改正により、従来6年だったコンピュータの法定耐用年数(減価償却期間)が、パソコン(PCサーバは除く)は4年にその他のコンピュータは5年に、それぞれ短縮されました。
また、法定耐用年数に連動してきまるリース契約の設定期間も、パソコンは2〜5年に変わります。

定率法なら初年度に取得価額の43%が償却可能に

従来の法定耐用年数は6年で、陳腐化して3年で償却しようとする場合は、有税償却(償却費の全額は費用として認められず、一部は課税対象となる)扱いとなっていました。
改正は3月末に公示された財務省令第34号により正式に発効。但し、パソコン、PCサーバの定義は現時点では明確になっておらず、「用途で判断する」というのが税務当局の見解で、機器の定義については、今後の運用令等にご注意が必要です。

法定耐用年数改正の効果(試算=定率法の場合):

初年度の償却額は、4年償却では取得価額の43.8%で、従来の6年償却の初年度31.9%と比べると、例えば100万円でパソコンを取得した場合、初年度は従来より11.9万円多く費用計上できることになります。


2.パソコンのリースは2〜5年に

下記第1項の法定耐用年数改正にあわせ、法定耐用年数に連動してきまるリース契約の設定可能期間も変わります。

売買と見なされない「適格リース」の期間が、コンピュータについては従来は4年から8年でしたが、今後はパソコンは2年から5年、他のコンピュータは3年から6年となります。詳細は、リース会社に確認しましょう。

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