第3号被保険者の届出方法の変更

(2002年4月01日)

2002年4月から、第3号被保険者の届出方法が変わりました。
従来、第3号被保険者の届出は、第3号被保険者自身が市区町村役場に届出ていましたが、健康保険の被扶養者(異動)届と一体化された届書により、配偶者が勤まる事業主経由で社会保険事務所か健保組合に提出することとなりました。
 
第1号被保険者: 自営業者など
第2号被保険者: 会社員など
第3号被保険者: 会社員などに扶養される者
第3号被保険者の届出が必要となる事例
 
第1号被保険者が▼会社員と結婚して被扶養配偶者となるとき
▼配偶者が会社員になり、その被扶養配偶者となるとき
第3号被保険者種別変更届
第2号被保険者が▼会社を退職して会社員の被扶養配偶者となるとき第3号被保険者種別変更届
第3号被保険者が▼配偶者が転職し、加入制度が共済組合から厚生年金保険、または厚生年金保険から共済組合に変わったとき第3号被保険者種別確認届
 ■ 第3号被保険者に関する届出の種類
 
1.資格取得(1)健康保険の被扶養者となっている配偶者が20歳になった場合
2.種別変更(1)入社して健康保険の被保険者になった従業員に健康保険の被扶養者となる配偶者がいる場合
 (2)健康保険の被保険者が結婚し、その配偶者が健康保険の被扶養者となる場合
 (3)健康保険の被保険者の配偶者が、所得減少等により健康保険の被扶養者となった場合
3.種別確認(1)出向等により配偶者の被用者年金制度が変更になった場合
4.資格喪失(1)健康保険の被扶養者となっている配偶者が、健康保険の被扶養者でなくなった場合
(注)被扶養者でなくなった配偶者が第1号(本人が市区町村に届出)または第2号(勤務先の事業主が資格取得届を提出)に該当する場合は、事業主を経由した第3号にかかる届出は不要。
5.死亡(1)健康保険の被扶養者となっている配偶者が死亡した場合
6.その他(1)第3号被保険者の氏名、生年月日、性別の変更・訂正があったとき
 (2)住所変更があったとき
健康保険に新規加入(取得)する際、配偶者を扶養に入れる場合は、配偶者の年金手帳も添付することとなりました(従前は、取得する本人の年金手帳のみ)。
第3号被保険者の期間のある人の年金の請求先が、居住地の社会保険事務所になりました。 ⇒ 市区町村で裁定請求を受け付けるのは、第1号被保険者期間のみの受給権者となりました。


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