海外取引でのADR

(2002年11月15日)

ADR(Alternative Dispute Resolution、裁判外紛争処理)

海外取引での紛争解決として(社)国際商事仲裁協会がよく利用され、契約書に明記することが多い。最近では、欧米・アジアの主要国で仲裁事業を行う民間仲裁機関ができてきており、裁判外の紛争処理を手がけている。

通常のADRは、裁判より手軽とはいえ、最低1回は関係者が現地に集まる必要があり、契約書にADR仲裁地を記載する際、もめる条項の一となっている。
アジア・太平洋地域を中心とした弁護士による環太平洋法曹協会(IPBA、本部・東京)が核となって、2002年3月にNPOであるI-CASSを設立し(米国)、テレビ会議システムを用いたADRを開始している。
最初の書面以外は、電子メールやテレビ会議システムを用いるため、経費も大幅に低減できるとあって注目されている。

ADR:
あっせん(紛争当事者の話し合いを促す)、調停(当事者が調停案を拒絶することができる)、仲裁(法的に強制力のある判断を示す)の3種類がある。
国際取引では、早期に結論を出す仲裁を用いることが多い。
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