|
ADR(Alternative Dispute Resolution、裁判外紛争処理)
海外取引での紛争解決として(社)国際商事仲裁協会がよく利用され、契約書に明記することが多い。最近では、欧米・アジアの主要国で仲裁事業を行う民間仲裁機関ができてきており、裁判外の紛争処理を手がけている。
通常のADRは、裁判より手軽とはいえ、最低1回は関係者が現地に集まる必要があり、契約書にADR仲裁地を記載する際、もめる条項の一となっている。 |
| ADR: あっせん(紛争当事者の話し合いを促す)、調停(当事者が調停案を拒絶することができる)、仲裁(法的に強制力のある判断を示す)の3種類がある。 国際取引では、早期に結論を出す仲裁を用いることが多い。 |
| ●ADR関連機関リンク |