| 2003年度税制改正で確定した外形標準課税(地方税)は以下の通り。 |
| |
| ●外形標準課税とは? |
| | 外形標準課税とは、企業の所得ではなく、人件費や資本金など、外形から簡単に把握できる数量や金額を対象に税金を課す方法。 |
| | 総務省案では、法人事業税(都道府県税)の税収落ち込みに対し、赤字企業にも税負担を求める安直な方法として、現在の法人事業税の税率を9.6%から4.8%に下げた上で、新制度を導入する。また、7年間をかけて段階的に導入する内容となっている。
|
| |
| ●外形標準課税の導入スケジュール |
| |
|
| |
| 区 分 | 1年目 (2003年度) | 2年目 (2004年度) | 3年目 (2005年度) | 4年目 (2006年度) | 5年目 (2007年度) | 6年目 (2008年度) | 7年目 (2009年度) |
| 資本金1億円超企業 |
|
|
|
|
|
|
|
| 税収全体の1/4 |
税収全体の1/2 |
| 資本金1億円以下企業 |
|
|
|
|
|
|
|
| 税収全体の1/4 |
1/2 |
| (7年目で完全実施) |
|
| |
| ●外形標準課税の内容(資本金1億円超の法人の場合=2004年4月1日以後開始事業年度から適用) |
| | @現行の「所得割」に加え、外形標準としての「付加価値割」「資本割」による課税が行われる。
| (1) 所得割 | 各事業年度の所得及び清算所得
所得及び清算所得の算定方法は現行通り。 |
| (2) 付加価値割 | 各事業年度の付加価値額
付加価値額は、各事業年度の収益配分額(報酬給与額、純支払利子及び純支払賃貸料の合計額を指す)と各事業年度の単年度損益を合算して算定する。なお、収益配分額に占める報酬給与額の割合が70%超の法人については、雇用安定控除の特例として一定額の控除を行う配慮措置が設けられている。 |
| (3) 資本割 | 各事業年度の資本等の金額
資本等の金額は、各事業年度終了の日における資本金又は出資金額と資本積立金額の合計額をいう。なお、持株会社である場合及び資本等の金額が1,000億円超の法人については、配慮措置が設けられている。 |
|
| |
| | A税率
(1)標準税率
外形標準課税の対象となる法人事業税の標準税率は次表の通り。所得割は、現行の3/4に引下げられる。
| 所得割 | 付加価値割 | 資本割 |
| 所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 | 7.2% | 0.48% | 0.2% |
| 所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 | 5.5% |
| 所得のうち年400万円以下の金額 | 3.8% |
|
| |
| | (2)制限税率
都道府県が、標準税率を超える税率で法人の事業税を課する場合における制限税率は、1.2倍(現行1.1倍)となった。 |
| |
| 【補足】 |
| |
平成16年度からの外形標準課税の導入に伴い、外形標準課税を回避するために資本金を1億円以下に減資したり、又は増・減資により従来の事業税課税との有利選択を行うことは、課税上問題とならない(地方税法には包括否認規定にあたる規定は存在しないため、従来の事業税課税との有利選択をする目的での増・減資は、課税上問題とはなりえない)。このため、今後は、事業税のベスト・プラクティスを検討する余地がある。
→ 株主総会の決議、減資や増資にあたっての登録免許税の考慮の他、改正商法施行規則により、決算公告を行っていない企業は、そもそも減資ができない恐れがあるので注意が必要。
(注)改正商法施行規則 195条:減資等の際の「債権者異議の公告」は「決算公告」を行っている媒体で行うべきことが規定された。
|
|