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2001年10月1日施行の改正商法で、額面株式が全廃されました。今後、定時株主総会が開催される中での実務の事務手続きは次の通りです。
| (1) | 発行済の額面株式は、自動的に無額面株式となり、今後発行する株式も全て無額面株式となります。 |
| (2) | 既に発行済の額面株式の回収・再発行については、取締役の裁量に委ねられており(改正商法附則20条第1項)、必ずしも回収の必要はありません。
⇒発行済株式の株券上の額面に関する記載は、「無意味な記載」になるという意味で、株券そのものが無効になることはありません。 |
| (1) | 従前の額面株式に関する定款の規定は不要になり、削除の必要性があります。但し、早急に削除しなくても現在の定款が無効のなるということはなく、企業に不利益が生じることもありません。 |
| (2) | 一方、法律的な根拠がない条項が定款に記載されたままというのは好ましいことではなく、次回の定時株主総会で定款変更の手続きを行うことが望ましいと言えます。 |
| 従来登記事項であった「額面株式1株の金額」は、自動的に登記事項ではなくなったため、何らの変更登記手続きも要しません。 |
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