| 2003年4月1日施行の改正商法によりスタートする米国型コーポレートガバナンス・モデル「委員会等設置会社」は、取締役会を監査機関として一定数の社外取締役を選任し、執行責任を執行役に委譲するもので、商法特例法上の大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社)又はみなし大会社(資本金1億円以上の会社で大会社以外の会社は、定款で会計監査人の監査を受けるものと定めた場合、ほかの大会社の規定(特例法2条〜19条)が適用される(特例法2条2項))は、定款により指名委員会、報酬委員会、監査委員会の3種類の委員会と執行役を置くことができる。各委員会は、それぞれ取締役3人以上で組織され、その過半数は社外取締役でなければならない。 |
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| ↓(選任) | |||||||||
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| ↓(選任) | |||||||||
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| (選任・監督) ↓ ↑ (報 告) | |||||||||
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| ● | 指名委員会: | 取締役3人以上、過半数は社外 ・株主総会に提出する取締役の選任・解任議案の決定 |
| ● | 報酬委員会: | 取締役3人以上、過半数は社外 ・取締役、執行役の個人別報酬の内容の決定 |
| ● | 監査委員会: | 取締役3人以上、過半数は社外 ・取締役、執行役の職務の執行の監査 ・株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任議案の決定 |
| ● | 改正商法では、執行役と取締役の兼務が認められている(=取締役兼執行役)が、監査委員会だけは執行役兼務は認められない。また、「代表執行役は、取締役会議長を兼務しない」等を明文化する企業もある。 | |
| ● | 委員会等設置会社の取締役の任期は1年(毎年が改選期となる)。 | |
| ● | 今回の改正商法で、併せて重要財産委員会制度も創設される。商法特例法上の大会社又はみなし大会社であれば(取締役の数が10人以上であり、そのうちの1名以上が社外取締役であることが要件)、取締役会決議により採用することができる。重要財産委員会を設置した会社は、重要財産の処分等を同委員会に決定させることができるため、取締役の数が多く、機動的な取締役会の開催が難しい企業にとってはメリットがある。但し、委員会等設置は、重要財産委員会を併設することはできない(改正商法特例法第21条の36第4項)。 | |