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2002年4月1日施行の改正商法で、企業の株主総会へのインターネット利用が認められた(商法第239条ノ3第1項)。
| (1) | 電子メールでの株主総会の招集通知送付 |
| (2) | ホームページからの議案への電子投票 |
| (1) | IT利用でコスト、スピードの大幅改善が実現できる筈であるが、現実には法務省は「紙」による招集通知や議決権行使書の送付を事実上義務づけている(「既存株主の権利を守る上で、IT総会導入後も紙の行使書送付が望ましい」)ため、即効率化には繋がらず、ダブルの負担になる。 |
| (2) | 電子投票については、投票・集計システムの安全性を十分に構築しないと、総会そのものがトラブルで運営できないケースも考えられる。 |
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