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5年以上登記のない株式会社について、法務局では職権による休眠会社の整理を実施する(商法第406条ノ3)。 この結果、本年10月1日の時点で、最後の登記から5年を経過している株式会社は、12月2日(月)までに登記の申請又は「まだ営業を廃止していない」旨の届出をしない限り解散したものとみなされ、職権で解散の登記がなされる。 なお、有限会社は対象外。 | |
| 【概 要】 | |
| 1. | 2002年10月1日付で、法務大臣による官報公告がなされる。 |
| 2. | 対象会社に対し、法務局から郵便葉書にて公示が行われた旨の通知がなされる。 |
| 3. | 営業を廃止していない会社は、12月2日までに「まだ営業を廃止ししていない」旨の届出をすることができる。 |
| 4. | 12月2日までに届出がなく、且つ登記の申請もなされなかった会社は、12月3日付で解散したものとみなさし、登記官が職権で解散の登記を行う。 |
| 5. | 解散後3年以内であれば、株主総会の特別決議により、会社を継続することができる。 |