2002年5月1日施行の商法改正で、監査役の任期が3年から4年となりました。
なお、改正法附則第7条で、「この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役で、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任する者の任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。」と規定されており、
2002年5月1日以後の最初に到来する決算期に係る株主総会で選任される監査役から適用される。現任の監査役の任期は、自動的に延長されるわけではなく、旧法が適用される。
(例)
現在の監査役は、平成13年に就任し、任期は平成16年6月の株主総会まで(3年)。⇒ 在任中は任期4年は適用されず、平成16年6月の株主総会で選任される監査役から任期が4年となる。
この場合、平成16年6月の株主総会時までに定款を変更しておけば良いが、現在の監査役が任期をまっとうするとは限らないため、早いめに定款変更をしておくことが望ましい。 |
株主総会で「定款変更」を行う必要があること、及び現任・新任監査役により任期が異なる点に留意が必要です。
その他、監査役に関し次の諸点が変更となっていますので、注意してください。
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監査役の取締役会への出席義務及び意見陳述義務(小会社は除く) |
本改正により、監査役の取締役会出席及び意見陳述義務が明確に規定された。取締役会に出席した監査役は、取締役会議事録への署名(又は記名押印)義務がある(商法第260条ノ3)。
監査役の員数は3名以上(変更なし)で、社外監査役は半数以上となり、且つ就任前に会社または子会社の取締役または支配人その他の使用人となったことがない者となった。なお、社外監査役を半数以上選任しなかったときは、取締役等は100万円以下の過料に処せられる。
なお、本改正の施行日は、改正法附則第1条に「この法律の施行の日(2002年5月1日)から起算して3年を経過した日から施行する。」、また同附則第10条に「…当該改正規定の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結のときまでは、なお従前の例による」とあり、
施行は、2005年5月1日であり、その後最初に到来する定時総会で本件を充足すればよい。
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監査役選任議案に対する監査役の同意権(大会社のみ適用) |
取締役は、監査役の選任議案を株主総会に提出するため、監査役会の同意を得なければならないため、株主総会に提出する議案確定前に、監査役会より議案に対する同意書をとりつける等の手続きが必要となる(→「議決権の行使についての参考書類」に、監査役の同意を得ている旨付記する)。
(注)
| 区 別 | 資本の額 | 負債の額 | 監査役の員数 | 常勤の要否 | 職務権限 |
| 小会社 | 1億円以下 | 200億円未満 | 1名以上 | 否 | 会計監査 |
| 中会社 | 1億円超〜5億円未満 | 200億円未満 | 1名以上 | 否 | 会計監査・業務監査 |
| 大会社 | 5億円以上 | 200億円以上 | 3名以上 | 要 | 会計監査・業務監査 |
監査役ではありませんが、
取締役が社外取締役(会社の業務を執行しない取締役で、過去に会社または子会社の業務を執行する取締役または支配人その他の使用人になったことがなく、且つ、現在において子会社の業務を執行する取締役またはその会社もしくは子会社の支配人その他の使用人ではない者)に該当する場合は、その旨を登記しなければならない。
経過措置として、法律施行の際、現に在任する取締役が社外取締役である場合には、この法律の施行の日を含む任期中に限り、当該取締役が社外取締役である旨の登記をすることを要しない、との規定がある。