全ての株式会社は、計算書類を公開する義務がありますが(怠った場合、100万円以下の過料)、これまでは官報・新聞の掲載料が高いこと等の理由により実施率は低い現実があります。
2002年4月1日より「商法等の一部を改正する法律」が施行され、今回の商法改正で「計算書類の公開」の方法について、従来の新聞・官報による公告(貸借対照表又はその要旨)に加え、会社の自社ホームページによるインターネット公開が認められました(改正商法283条第4項、第5項)。従来の新聞・官報による公告と比較して簡易かつコスト削減が可能となりました。
具体的には以下の要領によります。
| 1. | ホームページに自社の貸借対照表(要旨ではなく全文)を掲載する |
| 2. | ホームページのアドレスを法務局に登記する |
| 3. | 一度掲載した計算書類は、5年間継続して掲載する(新しく公告を行う会社は、初年度は直近の分だけでよい) |
|
| 注意点 |
| (1) | 公開する貸借対照表の様式は、「株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則(法務省令)」に基づく |
| (2) | 登記するのは、自社ホームページのトップページではなく、計算書類が掲載されている部分自体のアドレス(計算書類が直接見られるか、「計算書類公開のページ」のような目次ページに直接つながる必要がある) |
| (3) | ホームページは、会社自身が作成したものである必要はない |