2002年4月から、厚生年金保険の適用年齢が従来の65歳未満から70歳未満に引き上げられ、厚生年金保険料が徴収されます。
2002年4月1日前に65歳に達し、65歳以後も在職している人は、新たに資格取得届を提出して厚生年金被保険者となります。
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65〜70歳の在職者の老齢厚生年金の支給停止 = 高在老
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厚生年金保険の被保険者適用年齢が70歳未満に引き上げられたことに伴い、2002年4月から65歳以上70歳未満の在職者に対する「在職老齢年金」(高在老)が導入されました。
この制度の導入にあたり、老齢厚生年金の繰下げ支給は廃止となりました。
なお、2002年(平成14年)4月1日前までに65歳に達している在職中の老齢厚生年金受給権者(昭和12年4月1日以前生まれ)については、厚生年金保険料を徴収しますが、年金の支給停止はされません。
<支給停止方法>
| (1) | 老齢基礎年金は支給停止せず、全額支給する。 |
| (2) | 賃金月額(標準報酬月額)と老齢厚生年金月額との合計額が37万円に達するまでは支給停止をせず、満額の老齢厚生年金を支給する。 |
| (3) | 賃金月額(標準報酬月額)と老齢厚生年金月額との合計額が37万円を超える場合は、超えた額の半分を老齢厚生年金から支給停止する。支給停止は国の老齢厚生年金から。 |
| (注) | 支給停止額が老齢厚生年金を超えるときは、加給年金は全額支給停止。 |
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[参考] 低在老 :65歳になるまでの在職老齢年金
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| (1) | 賃金(標準報酬月額)と8割の年金月額(基本月額)との合計額が22万円を超える場合、超えた額の1/2に当たる額が基本月額(8割の年金月額)からさらに支給停止される。 |
| (2) | 賃金(標準報酬月額)が37万円を超える場合は、超える額をさらに支給停止。 |
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