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2002年10月23日付の日経紙によると、個別労働紛争に係る相談が増加しており、地裁が受ける労働関係民事訴訟件数とほぼ並ぶ年9万件になっているとのこと。 2001年10月施行の「個別労働関係紛争解決促進法」に基づくもので、全国約250カ所に新設された「総合労働相談コーナー」で受け付けている。 同法に基づき、弁護士などでつくる紛争調整委員会が、労働者と企業双方の言い分を仲立ちする「あっせん」制度の申請も活用されており、「助言・指導を含め、結論が出るまでの時間は3カ月以内の処理が95%を占めているという。 |
| 個別労働紛争は、配置転換、転籍出向、在籍出向、解雇の有効性、就業規則の変更に伴う労働条件の変更、企業経営上の必要性による解雇(いわゆる整理解雇)、採用内定の取消、雇止め、募集・採用、職場におけるセクシュアルハラスメント等の個別労働関係紛争を対象としている。 (注)労働関係調整法第6条に規定する労働争議、男女雇用機会均等法第12条に規定する紛争は対象外となっているため、労働者間の紛争、労働者と事業主の私的関係による紛争、労働組合と事業主の間の紛争は含まれない。 なお、相談コーナーは、労働局や労働基準監督署内に設置されており、面談又は電話での相談(相談料は無料)で、労働者だけでなく、企業も活用できる。 |
| ●総合労働相談コーナー の窓口 ●個別労働紛争解決制度の説明 (厚生労働省) |