ローマ字・アラビア数字を用いた商号

(2002年8月01日)

商号の登記にローマ字等を用いるための商業登記規則等の一部が改正され、平成14年11月の申請から可能となった(平成14年7月31日法務省告示)。

1.改正の内容
 (1)商業登記規則等の一部改正について
  商号の登記について、ローマ字その他の符号で法務大臣が指定するものを用いることができることとなった。
会社以外の法人の名称の登記についても同様。
 (2)商号の登記に用いることができる符号について
   商号の登記に用いることができるローマ字その他の符号については,その範囲を明確にするため,法務大臣の告示により指定することとなり、告示により指定された符号は次のとおり。
(ア)ローマ字(大文字及び小文字)
(イ)アラビヤ数字
(ウ)「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「−」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
 (ウ)の符号は,字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができる。従って、商号の先頭又は末尾に用いることはできない、ただし,「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできる。
  
2.既存の会社の商号の登記にローマ字を用いるための手続
 (1)改正省令の施行前から、定款上で商号にローマ字を用いている場合
  従来から、定款で定める商号にローマ字を用いることは差し支えないとされていたため、定款上は商号中にローマ字を用い、登記上はその部分がカタカナで表記されている会社がある。このような会社が登記上の商号にもローマ字を用いる場合には、登記の更正の申請をすることにより商号を訂正することができる。
 (2)(1)以外の場合
  定款上の商号が日本文字で表記されている会社が、ローマ字を用いることとしたい場合には、まず、会社の定款の変更が必要で、定款の変更後に商号の変更の登記を申請する。
  
3.施行期日
 平成14年11月1日から施行
  
4.その他
 ローマ字商号に関するQ&A
 定款の規定と登記手続の関係


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