| (1) | 適用対象者の拡大 |
| | 特例の適用対象となる者として、新株予約権(商法第280条の21@の決議に基づき無償で発行されたものをいう。)の付与決議のあった株式会社が発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下「発行済株式等」という。)の総数の100分の50を超える数の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。)又は出資を直接又は間接に保有する関係にある法人の取締役又は使用人である個人(その付与決議のあった株式会社の大口株主及びその大口株主の配偶者その他の特別関係者を除く。)等を加えることとされた。(措法29の2@、措令19の3@) |
| (2) | 直接又は間接に保有する関係とは |
| | 上記(1)における株式会社が、その他の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定については、その株式会社のその他の法人に係る直接保有の株式の保有割合とその株式会社のその他の法人に係る間接保有の株式の保有割合とを合計した割合により行われる。(措令19の3A) |
| (3) | 権利行使の期間 |
| | 新株予約権の行使は、その新株予約権に係る付与決議の日後2年を経過した日からその付与決議の日以後10年を経過する日までの間に行われることが必要となる。(措法29の2@一) |
| (4) | 権利行使価額 |
| | 新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間限度額は、1,200万円に引き上げられた。(措法29の2@二) |
| (5) | 新株予約権の譲渡制限 |
| | 新株予約権は、譲渡をしてはならないこととすることが必要。(措法29の2@四) |