ストック・オプションの所得区分

(2002年7月01日)

平成14年4月1日施行改正商法での新株予約権制度に関し、国税庁は6月24日付で「所得税基本通達の制定について」の一部を改正した。

主たる改正点

主な改正点は、ストック・オプションの所得区分。
雇用契約等に基づき権利が付与された場合は、現行の取扱いに準じて原則として「給与所得」として取扱うこととされた。また、今回の商法改正では自社の取締役や従業員に限らず第三者に対してもストック・オプションが付与できることになっているが、権利付与者の業務に関連して当該権利が付与された場合(例えば、融資先や仕入先、経営コンサルタント、顧問弁護士など)には、「事業所得」又は「雑所得」に該当する旨が明らかとなった。また、これら以外の権利付与については、原則として「雑所得」として取扱うとしている。

通達 ⇒ http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/18/01.htm

ストックオプション税制の改正(平成14年4月1日)

なお、平成14年4月1日施行の改正商法において、ストックオプション制度は新株予約権方式にまとめられ、これに伴い、税制面で適用対象者の範囲拡大、権利行使価額の上限の引き上げ等が行われている、
(1)適用対象者の拡大
 特例の適用対象となる者として、新株予約権(商法第280条の21@の決議に基づき無償で発行されたものをいう。)の付与決議のあった株式会社が発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下「発行済株式等」という。)の総数の100分の50を超える数の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。)又は出資を直接又は間接に保有する関係にある法人の取締役又は使用人である個人(その付与決議のあった株式会社の大口株主及びその大口株主の配偶者その他の特別関係者を除く。)等を加えることとされた。(措法29の2@、措令19の3@)
(2)直接又は間接に保有する関係とは
 上記(1)における株式会社が、その他の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定については、その株式会社のその他の法人に係る直接保有の株式の保有割合とその株式会社のその他の法人に係る間接保有の株式の保有割合とを合計した割合により行われる。(措令19の3A)
(3)権利行使の期間
 新株予約権の行使は、その新株予約権に係る付与決議の日後2年を経過した日からその付与決議の日以後10年を経過する日までの間に行われることが必要となる。(措法29の2@一)
(4)権利行使価額
 新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間限度額は、1,200万円に引き上げられた。(措法29の2@二)
(5)新株予約権の譲渡制限
 新株予約権は、譲渡をしてはならないこととすることが必要。(措法29の2@四)


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