退職給与引当金制度の廃止

(2002年7月01日)

平成14年度の税制改正において、課税ベ−スの見直しの一環として、法人税法上の退職給与引当金が廃止され、退職給与引当金勘定を取崩し益金に戻し入れることとなりました

平成14年度の改正

平成14年度の改正では、連結納税制度の導入に伴う税収の減収に対する対策として、課税ベ−スの見直しが図られることとなり、この結果、退職給与引当金の制度は全面的に廃止されることになった。
これにより、平成14年3月期の27%を限度とする繰入れが最終となり、以後の事業年度から、既に計上されている退職給与引当金勘定の金額は、中小企業および協同組合等については10年間(各年1/10づつ)で、それら以外の大法人等については、4年間(平成14年・15年度では各年3/10づつ、平成16年・17年度では各年2/10づつ)で取り崩すことになり、益金に戻し入れることとなった。
会計上で退職給付債務等の引当を計上していても、税務上では損金とはならないため、申告書で全額加算することになる。


参考:平成10年度の改正

3月期決算から H10年 H11年 H12年 H13年 H14年 H15年 H16年
累計限度額 40% 37% 33% 30% 27% 23% 20%

★退職給与引当金:累積限度額を期末要支給額の20%に(改正前は40%)
★平成10年度改正で累積限度割合の段階的引き下げを経て20%への縮減が講じられていた。(例)3月決算法人ならば、平成13年3月期は、期末要支給額の30%、平成14年3月期は、期末要支給額の27%と段階的に縮減することとされていた。


[ 情報ページの表紙へ ]


Copyright (C) (株)ビークライン(株)サポネット 2002 All Rights Reserved.