退職金の税金

(2002年4月25日)

退職金の税額計算は、給与など他の所得と切り離し、退職金だけで計算する。

(1)退職所得金額を求める

(退職金収入−退職所得控除額)÷2=退職所得金額

退職所得控除額は、次で計算する。

● 勤続年数が20年以下の場合: 40万円×勤続年数(最低80万円)
● 勤続年数が20年超の場合 : 70万円×勤続年数−600万円

(注)勤続年数は1年未満切り上げ

(2)税額を計算する

(1)で得た「退職所得金額」を、下の所得税、住民税の計算式にあてはめて税額を算出する。

所得税=A×B−C
退職所得金額(A)税率(B)控除額(C)
330万円以下10%0万円
330万円超900万円以下20%33万円
900万円超1800万円以下30%123万円
1800万円超37%249万円

★ 退職の際に、「退職所得の受給に関する申告書」(退職所得申告書)を提出すると、所得税額が退職金から点引きされ、確定申告の必要はない。
★ 退職金以外の所得に対する所得税が125万円未満の人は、確定申告をすると退職金にも定率減税が適用され、所得税が還付される可能性がある。

住民税=(A×D−E)×90%
退職所得金額(A)税率(D)控除額(E)
200万円以下 5%0万円
200万円超700万円以下10%10万円
700万円超13%31万円

★ 退職金に関する住民税は、10%減額され、上表計算式の様に×90%となる。
★ 住民税は、退職所得申告書の提出の有無にかかわらず、天引きとなる。


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