改正労働者派遣法

(2003年6月10日)

2003年6月9日、改正労働者派遣法が成立した。2004年3月までに施行される。
⇒2004年3月1日に施行された。施行状況はこちらをご参照

派遣法では、企業が正社員を解雇して派遣労働者に置き換えないよう期間の上限を設け、派遣労働は「臨時的・一時的」と位置づけているが、改正法では、派遣先の事業主が労働組合などの意見を聴いたうえで「臨時的・一時的」と判断すれば、最長3年まで認められることとなった。

■派遣法の改正ポイント■

●派遣期間の上限が、現行の1年から3年となる。

●製造業への派遣を解禁し、経過措置として施行後3年間は上限を1年に制限、以降は最長3年となる。

●最長3年となっている専門性の高い仕事や特別な雇用管理を必要とする26業務の期間制限を撤廃する。
26業務以外は派遣期間の制限を超える場合、派遣元が派遣停止を通知。それ以降も就業させ続けるなら、派遣先がその派遣労働者を直接雇うことを義務づける。

【26業務】
ソフトウエア開発/機械設計/放送機器等操作/放送番組等演出/事務用機器操作/通訳、翻訳、速記/秘書/ファイリング/調査/財務処理/取引文書作成/デモンストレーション/添乗/建築物清掃/建築設備運転、点検、整備/案内・受付、駐車場管理等/研究開発/事業の企画、立案/書籍等の制作・編集/広告デザイン/インテリアコーディネーター/アナウンサー/OAインストラクション/テレマーケティングの営業/セールスエンジニアの営業、金融商品の営業/放送番組等における大道具・小道具

●派遣先が派遣期間を超えて派遣労働者を就業させ続け、本人が希望する場合は、直接雇用契約の申し込みを義務づける。違反には企業名を公表する。

●派遣期間の終了後、正社員として雇われることが予定される紹介予定派遣は、派遣就業開始前の履歴書の送付、面接、内定を可能にする。


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