改正労働者派遣法の施行

(2004年3月01日)

2004年3月1日、改正労働者派遣法が施行された。改正法成立時の内容はこちらをご参照

< 改正労働者派遣法の概要 >
項 目改正前改正後
派遣期間の上限1年3年
専門26業種の派遣期間の上限3年制限なし
製造業務への労働者派遣禁止解禁。派遣期間の上限は2007年2月末までは1年。その後は3年
実質的には、2006年3月からの派遣は、派遣先の労働者過半数代表の意見を聴衆することで3年にすることが可能であるため、経過措置の1年は実質2年間
紹介予定派遣での事前面接不可事前面接、履歴書送付が可能となったが、派遣期間は6カ月以内に制限
医師、看護師などの派遣禁止紹介予定派遣の場合に限り解禁
派遣業の手続き営業所毎に手続き会社単位で一括して手続き可
派遣労働者の直接雇用  期間制限がない業務でも同一の派遣労働者を3年超受け入れ、同じ業務に新たに人を雇用する企業は、その派遣労働者への雇用申込みを義務づけ

< 業務別の派遣受入れ期間制限の整理 >
業務の種類改正前改正後
(1)(2)〜(8)以外の業務1年最長3年(注1)
(2)26業務 ⇒ こちら3年制限なし
(3)3年以内の有期プロジェクト業務プロジェクト期限内は制限なし同左
(4)日数限定業務(注2)1年制限なし
(5)産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務2年制限なし
(6)介護休業等を取得する労働者の業務1年制限なし
(7)製造業務(注3)……2007年2月末までは1年。以降は3年
(8)中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務3年(2005年3月末までの特例)同左

(注)
1.1年を超える派遣を受ける派遣先は、派遣先労働者の過半数代表の意見聴取が必要
2.その業務が1カ月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
3.製造業務で、かつ(2)〜(6)の業務に該当する場合は、(2)〜(6)が適用される

【社会保険に関する注意点】
1.派遣会社は、社会保険に加入していない派遣社員について、具体的な理由を派遣先の企業や派遣社員への通知が義務づけられた。
2.派遣会社が、適切な理由なく社員を社会保険に加入させていない場合、派遣先企業は派遣会社に対し、保険に加入させてから派遣する様に求めなければならないこととなった。


< 派遣先(ユーザー)の留意点 >

(a)労働者の過半数代表の意見聴取
   上表(1)の業務で、1年を超える派遣を受けようとする派遣先は、あらかじめ、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期間、開始予定時期を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見を聞き、その聴取した意見の内容等を書面に記載して3年間保存しなければならない。
また、労働組合等から、労働者派遣を受けようとする期間が適用でない旨の意見を受けた場合は、派遣先の考え方を説明する、意見を勘案して再検討する等により、労働組合等の意見を十分に尊重するよう務めなければならない。
  
(b)派遣受入期間の制限への抵触日の通知・明示
   派遣元・派遣先事業主は、上表(1)(7)(8)の業務については、派遣受入期間の制限に関して、次の通知・明示を行わねばならない。
  @ 労働者派遣契約締結時
  A 派遣の開始前
  B 派遣受入期間の制限への抵触日の1カ月前〜前日
  
(c)派遣労働者への直接雇用の申込み義務
  
派遣受入期間の制限がある業務(上表の(1)(7)(8))の場合
 派遣受入期間の制限への抵触日以降も派遣労働者を使用しようとする場合は、派遣先は、抵触日の前日までに、派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければならない。
派遣受入期間の制限がない業務(上表の(2)〜(6))の場合
 同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その業務に新たに労働者を雇入れようとするときは、派遣先は、その派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければならない。


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