65歳までの継続雇用(厚生労働省案)

(2004年1月21日)

厚生労働省は、労働政策審議会(構成労働相の諮問機関)の最終報告を受け、高年齢者雇用安定法改正案を今国会に提出し、法改正を目指すという。

◆ 厚生労働省案の概要
   
   (1)厚生年金の支給開始年齢を65歳まで引き上げていることに対応し、2013年度までに @定年引上げ A再雇用など継続雇用制度の導入 のいずれかを実施し、年金開始年齢までの雇用を段階的に義務づける。
現在の法律=定年の法定最低年齢は60歳で、企業は65歳まで雇用の「努力義務」
   
   (2)法施行時期を2006年度とし、雇用継続義務の対象となる上限年齢を、2006年度 62歳、2007〜2009年度 63歳、2010〜2012年度 64歳、2013年度以降 65歳とする。
継続雇用の対象者は、原則として希望者全員であるが、個別企業の事情に配慮し、労使協定などで限定するもとも可能。
⇒法施行後、大企業は3年間、中小企業は5年間、労使合意がなくても経営側の判断で対象者を限定することが可能で、この期間に就業規則等で対象者の基準を独自に定めることができる。

継続雇用義務の対象となる上限年齢
65歳    65歳
64歳    64歳
63歳    63歳
62歳    62歳
61歳   
60歳 60歳定年
   2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
対象者 大企業 経営側判断で限定可能 労使合意で限定可能
中小企業 経営側判断で限定可能 労使合意で限定可能


[ 情報ページの表紙へ ]


Copyright (C) (株)ビークライン(株)サポネット 2004 All Rights Reserved.