| 健康保険は、業務外の事由による疾病等に関して適用することとなっており、業務遂行過程における業務に起因する傷病は、健康保険適用の対象とならない。
一方、法人の代表者または業務執行者(「代表者等」)は、原則として労働基準法上の労働者に該当しないため、労働者災害補償保険法(「労災」)による保険適用も行われない。 以上が原則ではあるが、厚生労働省・社会保険庁は、この程極めて小規模な適用事業所の法人代表者等につき、暫定的な措置として、次の取り扱いを発表した。(適用:2003年7月1日から) |
| 1. | 小規模法人の代表者等の健保適用 |
| 被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険適用の対象とする。 | |
| 2. | 労災との関係 |
| 労災の特別加入となっている代表者等のうち、労働基準法上の労働者の地位を併せ保有すると認められる者であって、これにより業務遂行過程において業務に起因して生じた傷病に関して労災保険により保険適用が行われてしかるべき者は、健康保険を適用しない。 | |
| 3. | 傷病手当金 |
| 業務遂行過程において業務に起因して生じた傷病について、法人の代表者等は、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき立場にないため、傷病手当金は支給しない。 | |