改正 労働基準法

(2003年6月28日)

改正 労働基準法が6月27日成立した。2004年1月までに施行される見通し。今回の改正は、解雇ルールの明文化、有期労働契約の期間延長、裁量労働制の適用緩和等で、主な改正点は以下のとおり。
最終的な改正労基法(2004年1月1日施行)のポイントはこちら
本件に関する情報ページ(連合のサイト)

1.就業規則の絶対的必要記載事項に「解雇事由」を含める
  解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その解雇は権利の濫用として無効となる。また、労働者が退職の日までに解雇の理由を記載した文書を請求した場合には、交付しなければならない。
  
2.有期労働契約の期間延長
   期間雇用の上限が1年から3年に改められ、専門的知識・技術を有する者等及び満60歳以上の高齢者については5年に延長される。
  
3.裁量労働制の適用緩和
   専門業務型裁量労働制について、労使協定で「健康・福祉確保措置の導入」を加えることとなる。また、企画業務型裁量労働制について導入手続きが簡素化され、対象事業場が本社以外であっても導入できるようになる。
  
  
労働者派遣法の改正
   また、今国会では改正労働者派遣法も成立した。主要な改正点は次のとおり。
●派遣期間の上限を1年から3年に延長
●製造業への派遣を解禁
●専門性の高い26業務について3年の派遣期間上限を撤廃
●派遣先が派遣期間終了後も継続して受け入れる場合、労働者本人の希望があれば直接の雇用申し込みを義務づけ


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