| 社会保険料の事業主負担、被保険者負担の計算で1円未満の端数が出る場合、事業主と被保険者の間に端数処理に関する特約があればそれに従い、ない場合は、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第3条(債務の支払金の端数計算)により、次により取り扱う。 | |
| (1) | 社会保険料を源泉控除する場合は、源泉控除した後の給与等の支払いが債務の弁済となるため、この給与の支払い時点で端数処理(50銭以上切上げ、50銭未満切捨て)を行う。 |
| (2) | 被保険者分を源泉控除せずに、別途、被保険者が事業主に対して保険料を支払う場合は、被保険者の保険料の支払いが債務の弁済となることから、この時点で端数処理を行い、端数を被保険者が負担する。 |
| 源泉控除する | 事業所にて端数の特約あり | ⇒ 特約に従い、事業主又は被保険者が1円多く負担する |
| 事業所にて端数の特約なし | ⇒ 端数計算の法に従い、事業主又は被保険者が1円多く負担する | |
| 源泉控除しない | ⇒ 被保険者が1円多く負担する | |
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| 法的には以上のとおりだが、実務では誰も上記の様な計算はしていない。 一般的には、特約があろうが無かろうが、端数分は事業主負担として(=被保険者に不利にならない様に)、被保険者の保険料を確定させ、給与支給額から被保険者分の確定保険料を控除(=源泉)し、残額を支払う。 |