パート者の社会保険適用基準案(厚生労働省)

(2003年10月25日/追記 2004年1月07日/追記 2004年1月29日)

報道によると、2004年の年金改革で予定されているパート者など短時間労働者への厚生年金の適用拡大基準を「週の労働時間が20時間以上」とする時間要件に絞る方針を固めたという。

年収65万円以上とする収入要件も検討していたが、雇用への影響から見送りとなった模様で、この時間要件案を11月半ばに公表する厚生労働省案に盛り込む予定。
なお、適用には一定の経過措置を設ける方針とのこと。

  
現在のパート労働者の適用基準 : 正社員の労働時間の3/4以上
   ↓
厚生労働省案 : 正社員の労働時間の半分程度の週20時間以上(雇用保険の基準と同じ)


以下、2004/1/07 追記
パート労働者の健康保険適用拡大 : 
厚生労働省は、厚生年金の加入拡大とあわせ、健康保険も厚生年金と同基準にて拡大させる方針(2006年度から)で、2004年2月に国会提出の予定。産業界の反発もあることから、経過措置として段階的に対象者を拡大させることになるか?

現在:正社員の労働時間の3/4以上
   ↓
厚生労働省案 : 正社員の労働時間の半分程度の週20時間以上の就労(厚生年金の基準と同じ)

  
上記を整理すると、次の様になる。
 (配偶者が会社員で、本人の勤務先の所定労働時間が週40時間の企業の場合)
  年収130万円未満年収130万円以上
週20時間未満の労働保険料負担なし国民年金+国民健康保険
週20〜30時間の労働(現在は保険料負担なし)
⇒ 厚生年金+健康保険
国民年金 → 厚生年金へ
国民健康保険 → 健康保険へ
週30時間以上の労働厚生年金+健康保険
変更された場合、上表の色つき領域が従来と変わることとなり、結局のところ健保・年金財政の悪化伴う負担増(企業&本人)となる。

●配偶者の健康保険に入っていた人は脱退して、自分の健康保険を持ち、保険料を支払う
 → 本人にとって、年金は将来の給付の可能性がある(政府を信用すればの話)が、健康保険料は追加支払い負担が増えるのみ
●40歳以上のパート者は、上記に加え、介護保険料も負担することとなる
●数カ月おきにパート先を変わる人は、その都度保険証の切り替えなど、事業者負担が増大する


以下、2004/1/29 追記
与党年金制度改革協議会は、28日、パート者への厚生年金適用拡大を当面見送り、5年後をメドに再検討することとした。


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