| 会社員が、60歳から70歳未満までの間、厚生年金保険の適用事業所に勤務しながら老齢厚生年金を受給するときは、年金額と給与(標準報酬月額)に応じて、年金額の一部又は全部が支給停止となる。その制度の概要を整理した。 ⇒ 平成16年4月からの在職老齢年金制度はこちら。
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| なお、支給開始年齢はこちらをご参照。 |
| ◆ 60歳から65歳になるまでの在職老齢年金制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 60歳から65歳になるまでの間、厚生年金保険の適用事業所に勤務しながら老齢厚生年金を受給するときは、一律に年金額の2割の額が支給停止となり、更に残りの8割の年金額を12カ月で除した額(基本月額)と、給与(標準報酬月額)に応じた額が支給停止となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 計算の基礎
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標準報酬月額
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| (3) | 計算式
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| (4) | 注意事項 上記の原則に加え、誕生日により取り扱いの違いが発生するので、実際には個別に検討することが必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 65歳から70歳までの在職老齢年金制度 | ||||||||
| (1) | 65歳から70歳になるまでの間、厚生年金保険の適用事業所に勤務しながら老齢厚生年金を受給するときは、老齢厚生年金(報酬比例部分)を12カ月で除した額(基本月額)と、給与(標準報酬月額)に応じた額が37万円以下の場合は、老齢厚生年金の支給停止はなされないが、37万円を超える場合は超えた額の1/2が支給停止となる。 なお、65歳から支給される経過的加算は支給停止の対象にはならない。 | |||||||
| (2) | 計算の基礎
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| (3) | 計算式
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