| 会社員が、60歳から70際までの間、厚生年金保険の適用事業所に勤務している場合、保険料を納めながら一定範囲で年金を受け取る「在職老齢年金制度」が適用されるが、今回の年金改革(?)で厚生労働省は見直しを打ち出している。その概要は以下の通り。最終的に、年明けの法案にどの様に織り込まれるか、高齢者にとっては大いに気がもめるところ。
なお、現在の在職老齢年金制度はこちら。 ⇒ 決定した平成16年4月からの在職老齢年金制度はこちら。 |
| ◆ 厚生労働省案の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 64歳までの年金減額ルールの廃止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在: | 60〜64歳までの人は、現在給与収入があると、年金が20%支給停止となり、更に残りの80%の年金額と給与の合計額が一定額を超えると、超過分の半額相当が支給停止となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案 : | 20%の支給停止の仕組みを廃止し、年金額と給与の合計額が28万円を超えた場合に、収入比例で支給停止とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=高齢者の年金試算(60〜64歳)=
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| (2) | 65歳〜70歳までの在職老齢年金制度の70歳以上への拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在: | 70歳以上の会社員は、高収入でも保険料の負担なく、満額の年金が支給される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案 : | 改正案で在職老齢年金制度の対象となると、保険料を負担すると共に、給与と年金の合計額が月額48万円を超えると、超過分の半額相当を年金から減額する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||