高齢者の年金:在職老齢年金制度の今後

(2003年12月22日)

会社員が、60歳から70際までの間、厚生年金保険の適用事業所に勤務している場合、保険料を納めながら一定範囲で年金を受け取る「在職老齢年金制度」が適用されるが、今回の年金改革(?)で厚生労働省は見直しを打ち出している。その概要は以下の通り。最終的に、年明けの法案にどの様に織り込まれるか、高齢者にとっては大いに気がもめるところ。

なお、現在の在職老齢年金制度はこちら

⇒ 決定した平成16年4月からの在職老齢年金制度はこちら

◆ 厚生労働省案の概要
   
   (1)64歳までの年金減額ルールの廃止
     現在:60〜64歳までの人は、現在給与収入があると、年金が20%支給停止となり、更に残りの80%の年金額と給与の合計額が一定額を超えると、超過分の半額相当が支給停止となる。
   
     案  :20%の支給停止の仕組みを廃止し、年金額と給与の合計額が28万円を超えた場合に、収入比例で支給停止とする。
        =高齢者の年金試算(60〜64歳)=
給与額本来の年金額削減額年金受給額合計収入額
20%収入比例
現在の制度
10万円10万円▲2万円8万円18万円
20万円10万円▲2万円8万円28万円
30万円10万円▲2万円▲5万円3万円33万円
厚生労働省案
10万円10万円廃止10万円20万円
20万円10万円廃止▲1万円9万円29万円
30万円10万円廃止▲6万円4万円34万円
(注)給与は、総報酬制での月額(賞与を含む総報酬の1カ月分)値。
   
   (2)65歳〜70歳までの在職老齢年金制度の70歳以上への拡大
     現在:70歳以上の会社員は、高収入でも保険料の負担なく、満額の年金が支給される。
   
     案  :改正案で在職老齢年金制度の対象となると、保険料を負担すると共に、給与と年金の合計額が月額48万円を超えると、超過分の半額相当を年金から減額する。


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