| いわゆるe−文書法である「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案」及び同法の施行に伴う関係整備法案が10月国会に提出されており、施行日は2005年4月1日となっている。
同法案により、民間事業者等が、書面の保存等が法令上義務付けられている場合、原則として当該書面に係る電磁的記録による保存が可能となる。電磁的記録とは、当初から電子的に作成された書類を電子的に保存すること及び書面で作成された書類をスキャナでイメージ化し、電子的に保存することを指す。具体的な電子保存対象や方法などは、主務省令で定められる。 |