65歳までの継続雇用(改正 高齢者雇用安定法が成立)

(2004年6月07日)

65歳までの雇用継続を義務づける「改正 高齢者雇用安定法(改正 高齢法)」が、年金「改悪」法とともに成立した。

◆ 概要
   
   (1)厚生年金の支給開始年齢を65歳まで引き上げられるのに対応し、雇用確保義務の年齢を2013年度までに段階的に引き上げる。対象者は、原則として希望者全員であるが、労使協定や就業規則などに規定することで選別できるなど、企業の裁量の余地もある。

現在は、定年の法定最低年齢は60歳で、企業は65歳まで雇用の「努力義務」があるが、これを改正法では、 @定年の引上げまたは廃止 A定年退職後の再雇用などによる継続雇用制度の導入 により、65歳までの雇用を義務づける。

   
   (2)法施行時期を2006年度とし、雇用継続義務の対象となる上限年齢を、2006年度 62歳、2007〜2009年度 63歳、2010〜2012年度 64歳、2013年度以降 65歳とする。
継続雇用の対象者は、原則として希望者全員であるが、個別企業の事情に配慮し、労使協定などで選別の基準うを規定することで、全員を対象としない制度も可能。
また、労使の協議がまとまらない場合でも、2006年4月の施行から、大企業は3年間、中小企業は5年間、経営側の判断で就業規則等で選別基準を設けることができる。
   
   (3)また、企業側の都合で離職する高齢者の求めに応じ、経歴や能力を記した書面の交付を企業に義務づけた

継続雇用義務の対象となる上限年齢
65歳    65歳
64歳    64歳
63歳    63歳
62歳    62歳
61歳   
60歳 60歳定年
   2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
対象者 大企業 経営側判断で限定可能 労使合意で限定可能
中小企業 経営側判断で限定可能 労使合意で限定可能

   
◆ 追記
   
   改正高齢者雇用安定法の政省令の概要は次のとおり。
   
   (1)改正高齢者雇用安定法の施行が、2004年12月1日となった。
   
   (2)高年齢者雇用確保措置の特例として、労使間の話し合いがまとまらない場合は、就業規則等によって継続雇用制度の対象となる基準を定め、当該基準に基づく制度を導入できるという激変緩和措置が設けられているが、この適用期間が次の通りとなった。→ この適用期間を定めた政令は、平成18年4月1日から施行される。

【激変緩和措置の適用期間】
  ・原  則平成18年4月1日〜平成21年3月31日
  ・中小企業平成18年4月1日〜平成23年3月31日
    (注)中小企業とは、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業者を指す。

   
   (3)事業主は、解雇等によって離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、休職活動支援書を作成し、本人に交付しなければならなくなるが、その記載事項が次のとおりとされた。
1.氏名、年齢及び性別
2.離職することとなる日(決定していない場合は、離職することとなる時期)
3.職務の経歴(従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事項を含む)
4.有する資格、免許及び受講した講習
5.有する技能、知識その他の職務能力に関する事項
6.3〜5の他、職務の経歴等を明らかにする書面を作成するにあたって参考となる事項その他の再就職に資する事項
   
   (4)事業主が労働者の募集・採用をする際に、65歳以下の上限年齢を定める場合は、求職者に対して「やむを得ない」理由を示さなければならなくなった。その提示方法としては、「労働者の募集及び採用の用に供する書面又は電磁的記録に併せて記載又は記録する方法」があげられている。
   
  ◆なお、継続雇用に対する助成金情報(継続雇用定着促進助成金)はこちら


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