内部告発=公益通報者保護法の動向

(2004年9月10日)

「公益通報者保護法」が6月18日に公布され、施行後は、企業不祥事等の内部告発が、通報者が公益のために通報したことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けることがない内容となっている。

「公益通報者保護法」の施行日は平成18年4月1日とする方向で検討が行われているが、通報対象となる法律は、刑法、食品衛生法、証券取引法、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)、大気汚染防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法の各法律の他、「個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定めるもの」に限られている。

内閣府では、対象法律を定める政令について検討中で、12月を目処に政令案を公表する予定だが、法人税や所得税などの税法については対象外となる模様で、税法が対象外となることで脱税などの通報は通報者の保護対象にならないこととなる。
この点はかねてから批判があり、最終的にどの様な取扱となるか、興味あるところ。


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