| 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)附則第9条による暫定措置が終了し、雇用保険率が平成17年4月1日から 1,000分の2 引き上げられる。引き上げ分の内訳は、事業主と被保険者が折半(それぞれ 1,000分の1 ずつ)する。 |
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今回の引き上げは殆ど周知されていない、しくまれた時限爆弾の様なもので、2002年の雇用保険制度改革で、2002年度に引き上げ+2003年度に更に0.2%上乗せの予定であったものが、2003年度の「更に0.2%上乗せ」分が景気への配慮から2005年4月に先延ばしになっていたもの。2002年時の情報はこちら。 税金や社会保険料を含め、一つ一つは僅かでも、小出しの引き上げがどんどん続き、気がつけば、ものすごい負担増になっている構図が現実のものとなってきた。 ●本件、周知されていないので、3月分の介護保険料の引き上げ(会社により異なるが、一般的には4月給与から)とあわせ、給与・社保担当者は注意すること。 |
3月労働分の給与が4月に支給される場合でも、その4月支給分から引き上げ後の保険料率が適用される。
2005年4月からの保険料負担を整理すると次表のとおり(土木・建設等以外の業種で政府管掌健康保険の場合)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考】 国民年金のアップはこちらの頁の最下部をご参照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||