海外赴任者の年金保険料(社会保障協定)

(2004年6月14日)

海外駐在員の、日本と赴任国での年金二重払を解消する、日米・日韓社会保障協定の関連法が成立し、2005年中に発効する見通し。
なお、下記は日本人の海外赴任の場合を記しているが、逆の場合=協定相手国籍者が日本で勤務する場合も同様となる。

◆ 概要
   
   (1)社会保障協定が発効すると、赴任期間が5年以内の場合、日本の年金だけを負担すればよいこととなる。(現在は、日本と赴任国とで公的年金の二重払)。
   
   (2)なお、米国との間では、公的年金の加入期間の相互通算が実施され、この通算制度がスタートした後は、米国滞在・年金加入10年未満でも支払った保険料に対応する年金を受け取ることとなる。
現在は、10年未満の滞在・年金加入では受給資格がなく保険料は掛け捨てとなり、10年以上の滞在・年金加入の場合は、米国の年金が受給できる。
⇒ 赴任国での年金保険料は殆ど企業負担であるが、(日本国内勤務者と比べると)米国赴任者が日本と米国の両方の年金を受給できる形は不公平との声が多い。)
   
   (3)社会保障協定の締結状況は次の通り。

相手国締結状況
ドイツ1998年署名、2000年発効
イギリス2000年署名、2001年発効
韓国2004年署名、2005年発効予定
米国2004年署名、2005年発効予定
フランス協定締結交渉中
ベルギー協定締結交渉中
カナダ事務レベルで意見交換
オーストラリア事務レベルで意見交換

  その後の状況はこちらの頁をご参照


[ 情報ページの表紙へ ]


Copyright (C) (株)ビークライン(株)サポネット 2004 All Rights Reserved.