障害者雇用:特例子会社の広がり

(2004年8月17日)

企業による障害者雇用のための「特例子会社」が広がりをみせているという。

◆ 特例子会社
   
   (1)1976年にスタートした制度で、企業が障害者雇用を目的に設立する子会社をいう。職業安定所を通じて厚生労働省が設立を承認する。設立の主たる要件は、障害をもつ従業員が5人以上で、全従業員に占める比率が20%以上であることが必要。
   
   (2)特例子会社で働く障害者は、親会社に雇用されているとみなされ、法定雇用率に組み入れられる。別会社のため、親会社と異なる給与体系などの適用ができる点がメリット。
   
◆ 障害者雇用
   
   (1)障害者雇用促進法では、従業員56人以上の企業は障害者を1.8%以上雇用することを義務付けており、未達成企業は、納付金の支払いが課される。また、厚生労働省は、2003年度から、未達成で改善努力がみられない企業名を公表している。
   
   (2) 特例子会社で働く障害者は最低賃金法の対象になるが、健常者と比べて就業時間が短い例が多く、月収10万円前後とみられている。


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