| 特別法人税とは、企業年金の積立金(元本+運用益)に毎年1.173%(国税1%、地方税0.173%)課税するもので、確定給付型企業年金、厚生年金基金、適格退職年金、確定拠出年金などが課税対象となっている。平成11年度税制改正において課税停止措置が講じられており、平成17年3月末で期限切れとなる。
この程、日本経済団体連合会と日本商工会議所は「サラリーマンの大切な企業年金を守るため特別法人税の撤廃を求めます」と題するパンフレットを公表した。
特別法人税が課税されると、当然にその分相当の年金資産が減り、その影響を受けるのはサラリーマン個人になると共に、 |