特別法人税のゆくえ

(2004年10月12日)

特別法人税とは、企業年金の積立金(元本+運用益)に毎年1.173%(国税1%、地方税0.173%)課税するもので、確定給付型企業年金、厚生年金基金、適格退職年金、確定拠出年金などが課税対象となっている。平成11年度税制改正において課税停止措置が講じられており、平成17年3月末で期限切れとなる

この程、日本経済団体連合会と日本商工会議所は「サラリーマンの大切な企業年金を守るため特別法人税の撤廃を求めます」と題するパンフレットを公表した。
http://www.kkc.or.jp/pub/pamphlet/houjinzei200410.pdf

特別法人税が課税されると、当然にその分相当の年金資産が減り、その影響を受けるのはサラリーマン個人になると共に、
年金税制の基本原則は、掛金の拠出・運用時は非課税、課税は受給時に行うというものだが、年金の運用資産に課税する特別法人税は、この原則から逸脱していると指摘している。


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