| 知っている様で、細かい点は知らない通勤手当の非課税枠。社長やパート社員に応用し、経費節減を考えることもできる。 |
| 通常の給与に加算して支給される通勤手当や、通勤用定期乗車券(これらに類する手当や乗車券を含む)は、以下の区分に応じて、それぞれ1カ月当たり下表の金額までは非課税となる。なお、2004年4月1日から一部が改正された。 |
| 項 目 | 非課税となる額 | |||||||||
| (1)交通機関又は有料道路を利用する人に支給する通勤手当又は通勤用定期乗車券 | 1カ月当たりの合理的な運賃等の額(上限10万円) | |||||||||
| (2)交通機関又は有料道路を利用する他、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1カ月当たりの合理的な運賃等の額と(3)の合計額(上限10万円) | |||||||||
| (3)自転車や自動車などの 交通用具を使用する人に 支給する通勤手当 | (2004年4月1日から新設)通勤距離が片道45km以上 | 24,500円 運賃相当額が24,500円を超える場合はその運賃相当額で、上限10万円 | ||||||||
| 同 片道35km以上45km未満 | 20,900円 運賃相当額が20,900円を超える場合はその運賃相当額で、上限10万円 | |||||||||
| 同 片道25km以上35km未満 | 16,100円 運賃相当額が16,100円を超える場合はその運賃相当額で、上限10万円 | |||||||||
| 同 片道15km以上25km未満 | 11,300円 運賃相当額が11,300円を超える場合はその運賃相当額で、上限10万円 | |||||||||
| 同 片道10km以上15km未満 | 6,500円 | |||||||||
| 同 片道2km以上10km未満 | 4,100円 | |||||||||
| 同 片道2km未満 | 0円(→ 全額課税) | |||||||||
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| 【上表での留意点】 | ||
| A | 自宅の最寄駅まで自転車等で行き、駐輪場や駐車場を利用し、その後、電車等で通勤する場合、その駐輪場代や駐車場代をどう取り扱えば良いか? | |
| Q | 上表(2)の説明にある様に、電車等の交通機関の運賃分に、上表(3)の交通用具=自転車・自動車の駐輪・駐車場分を加算して通勤交通費を支給する。 但し、自転車等で通う距離が2km未満で通勤交通費を支給するとその分の全額が課税となり、2km以上の場合は、月4,100円、6,500円までは非課税となる(なお、非課税枠は通勤交通費の合計額が月10万円まで)。 | |
| A | 社員が、健康のために電車通勤を自転車通勤に切り替えた。通勤交通費は、従前の電車代相当額をそのまま支給しているが、何か問題はあるか? | |
| Q | 上表(3)の表を適用し、非課税枠を超える手当を支給している場合は、超える分を給与として課税するのが、現在の所得税法での正しい処理。 雨の日等は電車を利用するだろうが、法は複数の通勤手段を認めていない。変な話。 | |
| A | 上と同様に、バス通勤を健康のために徒歩通勤に切り替えた。通勤交通費はどう取り扱うか? | |
| Q | 徒歩の場合は、距離に関係なく非課税枠はない。従って、通勤交通費を支給した場合、全額課税対象となる。 | |