日本のビザ(在留資格)情報

(2004年9月14日)

出入国管理及び難民認定法の一部が改正され、2004年12月2日から施行される。

1.不法滞在者の罰金の引き上げ
 @ 不法入国の罪等 : 罰金30万円 → 300万円へ
 偽造旅券等で入国したり密入国したりした場合
 在留期間を経過して不法残留(オーバーステイ)した場合
 留学生が風俗営業店などでもっぱらホステスとして稼動した場合 等
    
 A 不法就労助長の罪 : 罰金200万円 → 300万円へ
 不法滞在者や就労することのできない在留資格を有するGは異国仁に不法就労をさせたり、他の会社等に斡旋したりした場合 等
    
 B 無許可資格外活動の罪 : 罰金20万円 → 200万円へ
 就学生が資格外活動許可を受けずに日雇のアルバイトをした場合 等
    
2.上陸拒否期間の見直し
 日本に入国することが禁じられる期間(上陸拒否期間)が変わります。
 過去に退去強制歴のある者10年
 出国命令により退去強制した者1年
 当局の摘発等により退去強制された者(過去に退去強制歴等のない場合)5年
    
3.出国命令制度の新設
 不法残留(オーバーステイ)者が次のいずれの要件も満たす場合には、自ら出国することができます。
 速やかに出国する意思をもって自ら入国管理署に出頭すること
 不法残留以外の退去強制事由に該当していないこと
 過去に退去強制歴等のないこと
 速やかに出国することが確実と見こまれること(有効な旅券や帰国旅費を用意していることが必要)
  出国命令により出国した者の上陸拒否期間は1年
    
4.在留資格取消し制度の新設
 次の事実が判明した場合、在留資格の取り消し対象となります。
@上陸拒否事由に該当していることを偽った場合
 例:退去強制となり、上陸拒否期間中の者が、その事実を秘匿し、氏名を変更して上陸許可等を受けた場合など
A活動内容を偽った場合
 例:もっぱら就労を目的とする者が、学業等と偽って「留学」の在留資格等を取得した場合など
B@、A以外の内容を偽った場合
 例:自身の学歴や職歴等を偽って上陸許可を受けた場合など
C申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合
 例:研修生受入れ機関が、虚偽の研修計画書等を提出して当該研修生が上陸許可を受けた場合など
D所定の在留資格をもって在留する者が、その在留資格に係る活動を正当な理由がないのに3月以上行っていない場合
 例:学校から除籍された留学生が、その後も他の学校に入学せず、留学生としての活動を行う見込みのない場合など
 B〜Dに該当するとして在留資格が取消された場合は、30日を超えない範囲内で出国猶予期間が指定され、その間に任意出国できますが、@およびAに該当するとして在留資格が取消された場合は、胎教強制手続きがとられることとなります。

(注1)所定の在留資格
 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在、特定活動
(注2)正当な理由
 
留学生が病気により休学中で相当期間療養が必要なところ、将来的には学業に復帰する見込みがある場合
勤務先の会社が倒産してしまい活動を継続できなくなったが、再就職に向けて誠実に就職活動を行っている場合 等


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