| 政府税調、総務省は、フリーターなど短期就労者から個人住民税の徴収を強化する方針を固め、2005年度税制改正に盛り込み、2006年1月から適用する方針(実際の課税は2007年度から)とのこと。 普通の企業の実務では、給与支払報告で社員全員の源泉徴収票を市町村に提出しているため、この実務上は無関係と思われる。一方、アルバイトやフリーターなどの短期就労者の給与報告をしていない企業等があり、それらの企業の言い分=「1月1日は就労していない」を封じようとする試みと思われる。 |
| 1.現在の仕組み | |||||||||||
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| この結果、前年に就労していても、本年1月1日に就労していない人の住民税は把握できないこととなり(1月1日現在は報告対象の就労者ではないため)、制度に対する不備の声があがっていた。とりわけ、近年のフリーターなどの短期非正規就労者の増加で、この問題がクローズアップしている。 | |||||||||||
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| 2.総務省案 | |||||||||||
| 総務省の案は、給与を支払う事業者に「1月1日時点で支払い実態がない場合でも」給与支払報告書の提出を求めるという内容。提出先は、就労者が退職時に住んでいた市町村とする。 | |||||||||||
| 3.その後の結論(追記) | |||||||||||
| 2005年3月17日、改正地方税法が成立し、上記の総務省案のとおり、2006年分の所得から適用することとなった。2006年分を例示すると次のとおり。 | |||||||||||
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