フリーターへの住民課税

(2004年10月4日 / 12月20日追記 / 2005年3月19日追記)

政府税調、総務省は、フリーターなど短期就労者から個人住民税の徴収を強化する方針を固め、2005年度税制改正に盛り込み、2006年1月から適用する方針(実際の課税は2007年度から)とのこと。
普通の企業の実務では、給与支払報告で社員全員の源泉徴収票を市町村に提出しているため、この実務上は無関係と思われる。一方、アルバイトやフリーターなどの短期就労者の給与報告をしていない企業等があり、それらの企業の言い分=「1月1日は就労していない」を封じようとする試みと思われる。

1.現在の仕組み
 
@都道府県と市町村が課税する住民税(都道府県民税+市町村民税)は、本年1月1日現在に給与支払いを受けている就労者を対象として、企業等が給与支払報告を行い、
Aその前年1年間の収入に基づき税額が決定し(5月下旬、市町村が企業等に税額通知)、
B6月から翌年5月にかけて源泉徴収する。
 この結果、前年に就労していても、本年1月1日に就労していない人の住民税は把握できないこととなり(1月1日現在は報告対象の就労者ではないため)、制度に対する不備の声があがっていた。とりわけ、近年のフリーターなどの短期非正規就労者の増加で、この問題がクローズアップしている。
 
    前年(所得発生) 〜 本年1月1日本年6月〜翌年5月
継続して就労←―――――――――――――――→納税
前年の一時のみ就労←――――→給与報告なし → 課税できず
    
2.総務省案
 総務省の案は、給与を支払う事業者に「1月1日時点で支払い実態がない場合でも」給与支払報告書の提出を求めるという内容。提出先は、就労者が退職時に住んでいた市町村とする。
    
3.その後の結論(追記)
 2005年3月17日、改正地方税法が成立し、上記の総務省案のとおり、2006年分の所得から適用することとなった。2006年分を例示すると次のとおり。
 
@2006年中の給与支払い実績に対し、2007年1月1日を対象就労者の基準日とし、
A企業は、2007年1月末日までに市町村に給与支払報告を行う(既に退職している場合は、就労者が退職日に居住していた市町村)
B市町村は、5月末日までに企業や本人に税額を通知し、
C6月から翌年5月の間に徴収する。
D但し、中小企業に配慮し、就労期間中の給与が30万円以下の就労者の分は提出義務を課さない


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