現物給与の標準価額(社会保険)

(2005年4月01日)

社会保険(健康保険、厚生年金)において、標準報酬月額の算定にあたって、食事や住宅等の金銭以外の現物で支払われている場合は、これを報酬に含めることとなっており、社会保険事務局長が定める標準価額に基づき金銭に換算する。
東京社会保険事務局では、2005年(平成17年)4月1日から、住宅の現物給与の標準価額を、1,490円から1,360円に改定した。

現物給与の標準価額(社会保険)の新旧対比

赤字の箇所(住宅の給与)が今回の改定分
区  分改定後の標準価額改定前の標準価額
食事の給与1人あたり1カ月19,800円19,800円
1人あたり1日660円660円
内訳朝食170円170円
昼食230円230円
夕食260円260円
住宅の給与(畳1畳1カ月)1,360円1,490円
その他の給与時価時価

(注)1.この改定に伴う報酬の変動は、随時改定(月額変更届)には該当しない。
2.被保険者が、社宅等を提供されている場合は、標準価額により金銭に換算して報酬に参入されるが、事業主がその使用量の一部を被保険者から徴収する場合は、その差額が報酬に参入される。


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