| 源泉所得税の平成17年の変更事項は以下のとおり。 |
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| (1) | 平成17年1月1日以後に支払うべき給与・賞与から、労年者控除が廃止され、源泉徴収税額表の甲欄を適用する際の扶養親族等の数で、本人が老年者に該当する場合、1人を加算して税額を算定していたが、老年者控除の廃止に伴い、平成17年1月1日以後に支払うべき給与・賞与から、その適用がなくなった。 | |
| (2) | 従来の老年者控除は、65歳以上で年間の所得金額が1,000万円以下の場合、所得の種類を問わず年間一律50万円を所得金額から控除するもので、所得税については2005年(平成17年)分以降、個人住民税については2006年(平成18年)度以降分から、控除の適用が廃止となるもの。 |
| 平成17年度の改正(?)による今後の変更事項は以下のとおり。 |
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| (1) | 平成18年1月以降の所得税から定率減税が引下げとなり、平成18年1月以降は引下げられた定率減税を織り込んだ「源泉徴収税額表」を用いる。 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 所得税の定率減税は次の様になる。
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| (3) | 電子計算機を用いた源泉徴収税額表は次の様になる(財務省告示)。 別表第三(平成18年1月1日以降) … 別表第一、別表第二は変更なし
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| (1) | 年末調整の際、社会保険料の内、国民年金保険料等について、社会保険料控除を受ける場合、申告書に国民年金保険料等の支払いを証する書類の添付又は提示が必要となった。確定申告の場合も同様。但し、平成17年3月31日以前に年末調整を行った場合は、その添付又は提示は不要。 |
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| (1) | 日本と外国との租税条約により、非居住者等が支払いを受ける国内源泉所得につき、課税の軽減又は免除を受ける場合、「租税条約に関する届出書」を、国内源泉所得の支払者経由で、支払者の納税地の所轄税務署に届け出るが、特典条項を有する租税条約(現時点では米国のみ)の適用を受ける場合は、居住者証明書の原本を添付することとなっている。 | ||||
| (2) | 平成17年4月1日以降の支払い分から、次を条件に「居住者証明書の添付の省略」が可能となった。
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| 【参考】 | |
| ● 国税庁HP | |
| ● タックスアンサーHP | |