非営利法人の枠組み案

(2005年6月19日/2005年12月追記)

政府税制調査会が、6月17日発表した報告書で、非営利法人の優遇措置のあり方について提案した内容は以下のとおり。
内閣官房行政改革推進事務局の資料は次のとおりで、平成20年度中に新法施行予定の予定。
  ●公益法人制度改革(新制度の概要)(PDF:30KB)
  ●公益法人制度改革(新制度の概要のポイント)(PDF:11KB)

【現在】
法人法人税課税寄付優遇
社団・財団特定公益増進法人収益事業に22%で課税
その他×
中間法人全ての所得×

【今後(案)】
法人法人税課税寄付優遇
公益性のある非営利法人(有識者委員会が認定)収益事業のみ
共益性のある非営利法人(同窓会、マンション管理組合)会費:非課税
その他:課税
×
その他全ての所得×



【参考: 現在の他の公益法人等】(今回の見直しの対象外のもの)
法人法人税課税寄付優遇
学校法人収益事業に22%で課税
社会福祉法人
宗教法人×
管理組合法人収益事業に30%で課税
NPO法人認定NPO以外
認定NPO

NPO法人(特定非営利活動法人)の寄付優遇(寄付した人の所得税軽減措置)には、国税庁の認定が必要で(上表の「認定NPO」)、この認定基準が厳しいため、寄付金控除の対象NPOは約30と、全体の0.1%強だという。
このため、現在の認定NPO以外のNPOは、新たな非営利法人の枠組みがどうなるかを見ながら、場合によっては、非営利法人に転換した方が良いかも知れない。


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