| 株式会社 | (1) | 最低資本金制度を撤廃。資本金1円でも設立が可能。 |
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2003年2月から実施されている最低資本金規制の特例制度で設立した会社(確認会社)は、5年以内に最低資本金(1,000万円又は300万円)以上に増資することが必要であるが、 新会社法の施行後は、増資が会社存続の必須条件ではなくなる。しかし、存続するためには新会社法施行後、定款変更の手続きを行い、変更登記を行うことが必要である。
確認株式会社、確認有限会社とも、定款に「解散事由」という項目があり、「設立から5年以内に最低資本金額以上にしない場合或いは合名会社や合資会社などに組織変更をしない場合は、会社を解散する」としているため、この「解散事由」を定款から削除するために定款変更を行い、変更登記をすることとなる。なお、この場合の定款変更は取締役会または取締役の過半数の決定(取締役会のない会社の場合)で行うことができる。 |
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| | (2) | 取締役の人数と取締役会の設置義務は撤廃。 |
| | (3) | 取締役の任期は2年を原則とし、定款で最長10年まで延長可能。 |
| | (4) | 株券の発行は原則として不発行となり、定款に「株券を発行する」と記載した場合のみ発行できる。株式譲渡制限会社は、定款に株券発行の記載がある場合でも、株主から株券発行の請求があるまでは、株券を発行しないことができる。なお、株主は株主名簿で確定する。(注)平成16年の商法改正で、定款の規定で株券不発行とすることが認められたが、今回はそれを更に進めたもの。 |
| | (5) | 株式譲渡制限会社の承認機関は取締役会であるが、取締役会を置かない会社は、株主総会となる。株式譲渡制限は、現在の全ての株式に譲渡制限をつけるか、つけないかの二者択一から、一部の種類の株式についての譲渡制限も認められる。(例)普通株は譲渡制限をするが、優先株は譲渡制限をつけない等。
なお、単に譲渡制限会社というときは、全ての株式に譲渡制限がある会社をいう。株式譲渡制限会社が機関設計の基準となる場合、一部の種類の株式のみ譲渡制限がある会社は対象外となる。
また、定款の規定で、株主間の譲渡には承認を要しないこととしたり、相続・合併の場合も承認に対象とすることも可能となる。 |
| | (6) | 新株発行の際、株式会社に対する金銭債権で履行期が到来しているものについて、その債権額以下で現物出資する場合、検査薬の調査は不要となる。新株発行の場合の払込取扱金融機関の証明は、残高証明に方法によるものとされ、簡略化される。 |
| | (7) | 不特定の株主からの自己株式取得手続きが新設され、非公開会社でも自己株式の取得が可能となる。 |
| 有限会社 | 制度を廃止し、株式会社に集約 → 現在ある有限会社は今後も名称使用は可能で、会社法下での「特例有限会社」となる。 |
| 合同会社 | 新設の制度(米国のLLC(リミテッド・ライアビリティ・カンパニー、有限責任会社)の日本版で、株式会社と任意組合の中間の様な形態。 |
| (注)合名会社、合資会社制度は存続するが、規定を一本化し「有限責任社員がいない合資会社が合名会社」の位置づけとなる。 |
合同会社の社員は有限責任であるため、合同会社で社員から業務執行社員を選任した場合は、「取締役会、監査役を置かない株式譲渡制限会社」との間で、実施的な違いは殆どない状態となる(業務執行社員が取締役に、社員が株主に対応する)。
違いは、株式会社の株主総会での決議は資本多数決で、合同会社は重要事項について社員の全員一致が求められる点である。
| (1) | 利益配当制度がなくなり、剰余金分配制度に変わる。現在の利益準備金と資本準備金は、準備金に一体化される。
分配可能額=(最終の貸借対照表上の留保利益等)−(自己株式の価額等)−(当期に分配した金銭等の価額) |
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| ● | 会社が株主にお金を分配する手段は、現在は配当以外に自社株取得、法定準備金の減少に伴う払い戻し等があるが、それらの財源上の規制が異なっていたものを「剰余金分配」として統一するもの。 |
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| (2) | 剰余金の分配は期間の利益配当ではないため、株式会社は株主総会の決議により、原則としていつでも剰余金の分配を決定できる。期中に分配を行う場合のために、期中での決算手続きに準じた制度を設ける。 |
| (3) | 債権者保護のため、資本金の額にかかわらず、純資産額が300万円未満の場合は、剰余金があっても株主に分配することはできない。 |
| (4) | 株式会社は、いつでも株主総会の決議により、資本の部の計数を変動させることができる。
| ● | 利益や準備金を資本に組み入れ、資本金を増やす場合は、株主総会の普通決議による。 |
| ● | 資本を減少させるには、株主総会の特別決議が必要であるが、減少後も分配可能な剰余金が生じない場合は、定時総会の普通決議で足りる。 |
| ● | 資本金・準備金を減少して剰余金とするには、債権者保護手続きが必要であるが、定時総会における準備金の減少で、減少後も分配可能な剰余金が生じない場合は、債権者保護手続きは不要。 |
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| (5) | 株式会社は、貸借対照表、損益計算書、営業報告書、付属明細書に加え、新たに「株主持分変動計算書」の作成が義務づけられる。株主持分変動計算書は、株主持分の会社財産価格の期中における変動を表すもので、形式等は別途定められる。 |
| (6) | 全ての株式会社は、決算公告をしなければならないという義務づけが維持される。 |