会社法での子会社の定義

(2006年2月09日)

商法から会社法に変わるにあたって、注意すべき事項の一に「子会社」の取扱いがある。詳細は省令に定められているが、以下、ポイントを整理した。

1.考え方
  会社法の考え方は、連結会計基準とほぼ同じで、支配しているかどうかの実態で子会社かどうかを判断することとなる(従来の商法は、50%超の議決権を有するか否かで親子を判断し、決算書の上で子会社であっても、商法上は子会社ではないことがあった)。
2.商法との比較
議決権保有比率商法会社法
50%超子会社子会社(倒産手続き中の会社を除く)
40%以上
50%以下
子会社ではない次の場合は子会社にあたる(親=A会社、子=B会社とする)
A会社と同じ内容の議決権行使をする会社との合計保有比率が過半数である
A会社の役員がB会社の役員の過半数である
A会社がB会社の資金調達の50%超を融資している
A会社がB会社の重要な財務・事業方針を決める契約が存在する
 「実態」とは、役員派遣や資金の面倒をみる状況、取引、技術などの面で両社の緊密度を材料として判断する。
 親子の定義が変わることで、親会社の監査役は子会社の取締役に就任できない、子会社は親会社の株式を取得できないなどの影響が出るので注意が必要になる。


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