企業組合の利用促進

(2005年12月20日)

経済産業省は、2006年の通常国会で中小企業等協同組合法を改正し、企業組合の利用を促進する内容とし、2007年に施行する方針を固めた。

中小企業等協同組合法改正のポイント
(1)現在、企業組合の発起人は最低4名必要であるが、これを3名に減らす。
(2)企業組合の役員の資格は、現在は組合員(出資者)から選任するが、今後は組合員でない外部からの経営参加を認める(員外理事制度)。
企業組合の概要
(1)企業組合は、個人(4名以上)が集まり、組合員となって資本(出資)と労働を持ちより、自らの働く場を確保するための組織とされている。株式会社と同様に事業を行うことができ、「企業的な組合」「組合の形をとった企業」とも言われている。
(2)組合員の働く場を確保することが目的であるため、勤務形態や、給与等は組合員が全員で決定する。
(3)設立には、行政庁(主に都道府県)の認可を受ける必要があり、設立後は、決算関係書類の行政庁への提出、行政庁の検査などがある。このため、各種の補助事業や助成事業など国の中小企業施策の支援を受けることも可能。
(4)組合員は、出資額の多寡に関係なく議決権や選挙権が平等に与えられ、また組合員は出資者として配当を受けとる(出資額に応じて均等に分配)ことが認められながらも、事業に従事していれば労働者の権利も認められる。従って、社会保険や労働保険なども普通の企業の労働者と同様の加入が原則的に認められている。
(5)LLP(有限責任事業組合)と異なり、法人格があり、このため法人課税の対象となる。
コメント:
現在、企業組合は全国に2,200あるとされる。経済産業省は、今後大量に発生する団塊世代の退職者が仕事を立ち上げやすい仕組みの一環として位置づけている様であるが、それはそれなりに、という印象がする。


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