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| LLP( Limited Liability Partnership )の日本版で、株式会社と組合組織の中間的な事業体。この新しい「有限責任事業組合」は、共同で営利を目的とする事業を営み、有限責任だが、法人格は持たず、法人税の課税対象とならない。 |
| スクラップ・アンド・ビルドが容易で、変化の激しい業界で新分野に進出する場合に適した制度とされる。 |
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出資者が構成員(個人でも法人でも可)となり、構成員は有限責任で、債務については出資額の範囲で責任を負う。
このため、債権者保護規定が整備され、有限責任事業組合契約の登記の義務づけ、財務データの開示、債務超過時の利益分配の禁止、第三者への損害賠償責任などが規定された。
但し、LLPの構成員は事業上の意思決定と業務執行への参加が義務づけられ、株式会社の様に出資のみということはできない。 |
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LLPの意思決定は、原則として出資者全員で行う。
出資者間の損益や権限の配分は、出資者の労務や知的財産、ノウハウの提供などを反映させ、出資比率と異なる配分を行うことができる。
取締役会、監査役の設置は強制されず、業務執行者に対する監視は、出資者の間で柔軟に決定できる。 |
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| LLPには法人格がなく、このため生じた所得には課税されず、出資者への利益分配(組合員の所得)に対して直接課税される。 (注)新会社法のLLC(合同会社)は、有限責任、内部自治、法人税課税(法人格があるため)で、課税部分が異なる。 |
| 構成員課税は、LLPが赤字、黒字、どちらの場合にもメリットがある。 |
| ● | LLPが赤字の場合は、構成員が損益通算できる(他の所得を一本化して課税所得を算出)。 |
| ● | LLPが黒字となり、構成員が配当を受けた場合は、二重課税を避けることができる(会社等の法人では、会社の所得に対する課税と配当を受けた出資者への課税という二重の課税が発生するが、LLPの場合は配当への課税だけですむ)。 |
| | 但し、LLPの場合、構成員は配当を受けることはできても報酬(給料)を受けとることはできない点に注意。 |
| | また、出資者が所得税の損金として各年度に計上できる額は、出資額までに制限するという(課税のがれ防止のため)。 |
◆ LLPとLLC(合同会社)を起業者の立場で比較検討した資料はこちら。
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| (注)LLPで行うことができない業務 |
| | @ | 公認会計士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士 の9業務 |
| | A | 当せん金付証票の購入、(競馬の)勝馬投票券の購入、(自転車の)車券の購入、(小型自動車の)勝車投票券の購入、(モーターボートの)勝舟投票券の購入、スポーツ振興投票券の購入 |
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| 個別具体的な内容は今後の発表等によるが、大枠は以下の通り。 |
| | @ | LLPの組合員は、組織の基本事項を「組合契約書」として作成する。 |
| | A | 組合員の払込み(現物出資も可)の後、組合契約を登記する(登録免許税は、出資額にかかわらず一律6万円)。 |
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| | @ | LLPは、その組合員の肩書き付き名前で契約し、その効果はLLPの全構成員(出資者)に及ぶ。 |
| | | … 建設共同企業体(JV)と同じで、あいうえおLLPの契約は「あいうえお有限責任事業組合 組合員A社 職務執行者かきくけこ」の名義で契約する。 |
| | A | LLPは、知的財産権や不動産を組合財産として保有でき、出資者Aの債権者はLLP財産を差し押さえることはできない(分割請求や強制執行ができないことがLLP法で規定)。
… 不当に債務を免れる目的で組合を使うことは禁止され、また投機的事業でのLLP活用も禁止。 |
| | B | LLPは、出資者が許認可を受けることにより許認可事業を行うことができる(基本的には、単独の事業主と同様の許認可の方法をとる)。 |
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| LLPと他組織を比較すると次のとおり。 |
| | 組合形態 | 会社形態 |
| LLP | 民法組合 | 株式会社 | 合同会社 |
| 出資の範囲での有限責任 | ○ | × | ○ | ○ |
| 権限や利益配分の自由度 | ○ | ○ | × | ○ |
| 構成員課税(法人課税なし) | ○ | ○ | × | × |
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