年金の源泉徴収票

(2006年1月15日)

国民年金、厚生年金、共済組合からの年金は、所得税法上「雑所得」となり、課税対象となるが、社会保険庁は、所得税が源泉されたか否かにかかわらず、老齢給付を受けている受給者全員に「公的年金等の源泉徴収票」を毎年1月中旬に送付する。
(注)障害年金や遺族年金は課税対象ではないため、源泉徴収票の送付はない。

年金のみの所得で源泉徴収されている人は、原則として所得税の確定申告の必要はない。複数の年金受給者、年金以外に給与等の所得がある人は、確定申告の必要がある。
確定申告が義務づけられていない場合でも、次の様な場合は確定申告をし、還付を受けることができる。
 ●社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除がある人
 ●災害などの損失で雑所得控除を受けようとする人
 ●扶養親族等申告書を提出していない人
 ●扶養親族提出後、扶養親族が増えた人
源泉徴収票の再交付
 2月になっても源泉徴収票が届かない場合は、「ねんきんダイヤル」または最寄りの社会保険事務所で再交付の申請をする。
死亡した人の源泉徴収票は送付されないので、準確定申告のための源泉徴収票が必要な場合は、「ねんきんダイヤル」または最寄りの社会保険事務所で交付の申請を行う。
 ねんきんダイヤル ⇒ 0570−07−1165


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